1.当社の会計期間は4.1~3.31
2.H21.4.1に新株予約権付社債を次の条件で発行した。当該新株予約権付社債は転換社債型新株予約権付社債ではない。なお社債は消却原価法(定額法)により処理する。
?額面金額:300,000
?払込金額:250,000(社債部分240,000、ワラント部分10,000)
?新株予約権の目的である株式数:1000株
?新株予約権の行使時の払込金額:1株当たり300(総額300,000)
?社債利息:なし
?償還期間:5年
?新株を発行した場合には、新株に対する出資はすべて資本金とする。
3.H22.3.31に上記の新株予約権のうち40%が権利行使され、現金による払込みを受け新株を発行した。
4.H23.3.31に上記の新株予約権のうち40%が権利行使され、社債による現物出資を受け、新株を発行した。

[解答]
・発行時
(借)現金預金 250000 (貸)社債 240000、新株予約権 10000

・現金払込による権利行使時
(借)現金預金 120000、新株予約権 4000(貸)資本金 124000

・H21年度末
(借)社債利息 12000 (貸)社債 12000
※(額面300,000-社債の対価部分240,000)÷5年=12000
※現金払込による権利行使を受けても社債は消滅しない

・代用払込による権利行使
(借)社債 105600、新株予約権 4000 (貸)109600
代用払込による権利行使を受けた場合は、当然その時点での償却原価法の適用後の社債額を払込価額とする。
発行時の社債相当部分は240,000、H21年度末に12000増額、そしてまた当期末(H22年度末)に12000増額することから、現在の社債簿価は264000
権利行使されたのは40%なので、264000×0.4=105600
これが払込の対価となる社債の金額である。

なお償却原価法の適用は、社債の払込部分と残存部分を別に仕訳する場合がある。
払込部分(40%)
(借)社債利息 4800 (貸)社債 4800
※12000×0.4
残存部分
(借)社債利息 7200 (貸)社債 7200
※12000×0.6