この場合は、自己株式の処分差益が生じるのか、処分差損が生じるのか、ここを区分して捉えていく。
~自己株式処分差益が生じる場合~
・新株に対する払込金額=資本金(又は資本準備金)
(借)現金預金 (貸)資本金、自己株式、その他資本剰余金
※まず借方側は、自己株式に対する払い込みと新株に対する払い込みの合計である。
※自己株式は簿価をもって、貸方側で消滅させる。
※自己株式の処分差益はその他資本剰余金としてしょりする。
設例:募集株式100株(新株90、処分10)の払い込みがされた。募集株式に係る払込金額は10000、処分した自己株式の簿価600、新株発行に対応する払い込みは全額資本金とする。
(借)現金預金 10000 (貸)資本金9000、自己株式600、その他資本剰余金400
※100株/10000で単位価格を算定し、自己株式に対する払込金額1000と簿価600を比較
~自己株式処分差損が生じる場合~
新株の発行と同時に自己株式の処分差損が生じる場合、その他資本剰余金は減額しない。処分差損は資本金(又は資本剰余金)の増加額から控除する。
(借)現金預金 (貸)資本金、自己株式
設例:募集株式100株(新株90、処分10)の払い込みがされた。募集株式に係る払込金額は10000、処分した自己株式の簿価1500、新株発行に対応する払い込みは全額資本金とする。
(借)現金預金 10000 (貸)資本金8500、自己株式1500
~自己株式処分差益が生じる場合~
・新株に対する払込金額=資本金(又は資本準備金)
(借)現金預金 (貸)資本金、自己株式、その他資本剰余金
※まず借方側は、自己株式に対する払い込みと新株に対する払い込みの合計である。
※自己株式は簿価をもって、貸方側で消滅させる。
※自己株式の処分差益はその他資本剰余金としてしょりする。
設例:募集株式100株(新株90、処分10)の払い込みがされた。募集株式に係る払込金額は10000、処分した自己株式の簿価600、新株発行に対応する払い込みは全額資本金とする。
(借)現金預金 10000 (貸)資本金9000、自己株式600、その他資本剰余金400
※100株/10000で単位価格を算定し、自己株式に対する払込金額1000と簿価600を比較
~自己株式処分差損が生じる場合~
新株の発行と同時に自己株式の処分差損が生じる場合、その他資本剰余金は減額しない。処分差損は資本金(又は資本剰余金)の増加額から控除する。
(借)現金預金 (貸)資本金、自己株式
設例:募集株式100株(新株90、処分10)の払い込みがされた。募集株式に係る払込金額は10000、処分した自己株式の簿価1500、新株発行に対応する払い込みは全額資本金とする。
(借)現金預金 10000 (貸)資本金8500、自己株式1500