(1)内部統制の意義
内部統制とは、基本的に業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得る為に、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、統制活動、リスクの評価と対応、情報と伝達、モニタリング(監視活動)及びITへの対応の6つの基本的要素から構成される。
~4つの目的~
1.業務の有効性及び効率性
事業活動の目的の達成の為、業務の有効性及び効率性を高めること
2.財務報告の信頼性
財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保すること
3.事業活動に関わる法令等の遵守
事業活動に関わる法令その他の規範の遵守を促進すること
4.資産の保全
資産の取得、使用及び処分が正当な手続及び承認の下に行われるよう、試算の保全を図ること
内部統制の必要性
?企業を取り巻く環境及び企業内のリスクへの対策が不十分であれば
?事業計画や予算が大幅に狂う可能性があり、
?その結果、投資が無駄になり、あるいは会社財産に毀損が生じることも考えられ、
?更には財務報告への影響(=不正発生の可能性)、社会的評価への影響する場合もある。
※内部統制の必要性を要約すると上の四段落に分けることができる。少し詳しく見ていくと、
企業内外に数多存在するリスクとは、為替相場の変動リスク、ウイルスやクラック等のITリスク、経営陣による不正とその隠蔽や従業員による使い込み等が考えられる。これらのリスクへの対応策が不十分であり(?段落)
それが顕在化してしまった時に多額の損失を被ることも考えられ(?段落)
適正なヘッジをしていなかった場合に為替の変動による多額の損失を出す、あるいは横領等による多額の損失を出してしまうことも考えられ(?段落)
そういった企業に対してのマーケットの評価の暴落や、それを恐れて更に不正な財務報告をする可能性にも繋がっていく(?段落)
こういった事態を避けるべく、企業は有効な内部統制を構築して、企業目的の達成や企業としての社会的責任を果たす必要があるのである。なお内部統制報告書は平成20年4月1日以降開始する事業年度から導入されており、内部統制報告書については監査法人若しくは公認会計士による監査も義務付けられている。
内部統制報告制度は金商法24条の4の4で規定されており、内部統制報告書の提出会社は主として有価証券報告書提出会社のうち上場会社である。有価証券報告書の提出義務を持つ会社とは、上場会社、資本金が5億円を上回り且つ株主が500人を上回る会社、1億円以上の株式の募集等を行った会社である。
(2)内部統制の重要性
統制リスク(control risk)とは、「財務諸表の重要な虚偽の表示が、企業の内部統制によって防止または発見・是正されない可能性」のことであるが、企業の内部統制が有効に機能している場合は、この統制リスクが低くなる。したがって、企業の内部統制の状況が発見リスクに大きな影響を与える。つまり上で見た内部統制の4つの目的のうち、監査をする立場の者から言うなら「財務報告の信頼性」がもっとも重要な内部統制の目的となる。逆に言えば、監査人はコンプライアンスの不十分な企業に対し、それについて何かを提言する立場ではないし、業務の有効性や効率性についての提言は一項業務と二項業務の同時提供になるのではないか、とか思ったけど調べてません。
内部統制とは、基本的に業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得る為に、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、統制活動、リスクの評価と対応、情報と伝達、モニタリング(監視活動)及びITへの対応の6つの基本的要素から構成される。
~4つの目的~
1.業務の有効性及び効率性
事業活動の目的の達成の為、業務の有効性及び効率性を高めること
2.財務報告の信頼性
財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保すること
3.事業活動に関わる法令等の遵守
事業活動に関わる法令その他の規範の遵守を促進すること
4.資産の保全
資産の取得、使用及び処分が正当な手続及び承認の下に行われるよう、試算の保全を図ること
内部統制の必要性
?企業を取り巻く環境及び企業内のリスクへの対策が不十分であれば
?事業計画や予算が大幅に狂う可能性があり、
?その結果、投資が無駄になり、あるいは会社財産に毀損が生じることも考えられ、
?更には財務報告への影響(=不正発生の可能性)、社会的評価への影響する場合もある。
※内部統制の必要性を要約すると上の四段落に分けることができる。少し詳しく見ていくと、
企業内外に数多存在するリスクとは、為替相場の変動リスク、ウイルスやクラック等のITリスク、経営陣による不正とその隠蔽や従業員による使い込み等が考えられる。これらのリスクへの対応策が不十分であり(?段落)
それが顕在化してしまった時に多額の損失を被ることも考えられ(?段落)
適正なヘッジをしていなかった場合に為替の変動による多額の損失を出す、あるいは横領等による多額の損失を出してしまうことも考えられ(?段落)
そういった企業に対してのマーケットの評価の暴落や、それを恐れて更に不正な財務報告をする可能性にも繋がっていく(?段落)
こういった事態を避けるべく、企業は有効な内部統制を構築して、企業目的の達成や企業としての社会的責任を果たす必要があるのである。なお内部統制報告書は平成20年4月1日以降開始する事業年度から導入されており、内部統制報告書については監査法人若しくは公認会計士による監査も義務付けられている。
内部統制報告制度は金商法24条の4の4で規定されており、内部統制報告書の提出会社は主として有価証券報告書提出会社のうち上場会社である。有価証券報告書の提出義務を持つ会社とは、上場会社、資本金が5億円を上回り且つ株主が500人を上回る会社、1億円以上の株式の募集等を行った会社である。
(2)内部統制の重要性
統制リスク(control risk)とは、「財務諸表の重要な虚偽の表示が、企業の内部統制によって防止または発見・是正されない可能性」のことであるが、企業の内部統制が有効に機能している場合は、この統制リスクが低くなる。したがって、企業の内部統制の状況が発見リスクに大きな影響を与える。つまり上で見た内部統制の4つの目的のうち、監査をする立場の者から言うなら「財務報告の信頼性」がもっとも重要な内部統制の目的となる。逆に言えば、監査人はコンプライアンスの不十分な企業に対し、それについて何かを提言する立場ではないし、業務の有効性や効率性についての提言は一項業務と二項業務の同時提供になるのではないか、とか思ったけど調べてません。