株式交付費:新株の発行又は自己株式の処分に係る費用
(株式交付費の範囲)
株式募集のための広告費、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、目論見書ならびに株券等の印刷費、変更登記の登録免許税、その他株式の交付等のために直接支出した費用
・繰延資産として計上する場合の会計処理
償却方法:定額法
償却期間:3年以内の効果の及ぶ期間
償却費のPL表示:営業外費用
設例:※原則法と容認法をそれぞれみていく
1.会計期間は4.1~3.31
2.H22年1.1に新株発行、発行費用3000を支払った
3.H23年10.1に自己株式を処分、処分費用7500を支払った
4.株式交付比を繰延資産として計上する場合には、会計基準の定める最長期間にわたり償却する
(原則法)
~新株発行~
(借)株式交付費-営業外費用- 3000 (貸)現金預金 3000
~自己株式処分~
(借)株式交付費 7500 (貸)現金預金 7500
(容認法)
~新株発行~
(借)株式交付費-繰延資産- 3000 (貸)現金預金 3000
~H22.3.31~
(借)株式交付費償却-営業外費用- 250 (貸)株式交付費
250
※3000÷最長期間3年×3/12
~H23.3.31~
(借)株式交付費償却 1000 (貸)株式交付費 1000
~自己株式処分~
(借)株式交付費-繰延資産- 7500 (貸)現金預金 75000
~H24.3.31~
(借)株式交付費償却 2250 (貸)株式交付費 2250
※自己株処分費償却部分=7500÷最長期間3年×6/12=1250 +
※新株発行費償却部分=1000
(株式交付費の範囲)
株式募集のための広告費、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、目論見書ならびに株券等の印刷費、変更登記の登録免許税、その他株式の交付等のために直接支出した費用
・繰延資産として計上する場合の会計処理
償却方法:定額法
償却期間:3年以内の効果の及ぶ期間
償却費のPL表示:営業外費用
設例:※原則法と容認法をそれぞれみていく
1.会計期間は4.1~3.31
2.H22年1.1に新株発行、発行費用3000を支払った
3.H23年10.1に自己株式を処分、処分費用7500を支払った
4.株式交付比を繰延資産として計上する場合には、会計基準の定める最長期間にわたり償却する
(原則法)
~新株発行~
(借)株式交付費-営業外費用- 3000 (貸)現金預金 3000
~自己株式処分~
(借)株式交付費 7500 (貸)現金預金 7500
(容認法)
~新株発行~
(借)株式交付費-繰延資産- 3000 (貸)現金預金 3000
~H22.3.31~
(借)株式交付費償却-営業外費用- 250 (貸)株式交付費
250
※3000÷最長期間3年×3/12
~H23.3.31~
(借)株式交付費償却 1000 (貸)株式交付費 1000
~自己株式処分~
(借)株式交付費-繰延資産- 7500 (貸)現金預金 75000
~H24.3.31~
(借)株式交付費償却 2250 (貸)株式交付費 2250
※自己株処分費償却部分=7500÷最長期間3年×6/12=1250 +
※新株発行費償却部分=1000