株主提案権には
1.議題の追加を請求する権利
2.議案の要領の通知を請求する権利
3.議案を提出する権利
がある。以下で一つずつ見ていく。


~行使要件~

・議案を提出する権利
まず議案を提出する権利は単独株主権であるため、機関設計に依らずすべての議決権を有する株主は、議案を提出する権利を持つ。

・議題の追加+議案の要領の通知を請求する権利
上記両者は機関設計により行使要件が異なるため場合わけをしてみていく。

(非公開会社かつ取締役会非設置会社の場合)
単独株主権となる。

(非公開会社かつ取締役会設置会社)
総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を有する株主

(公開会社=取締役会設置会社)
総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6ヶ月前から引き続き有する株主

これら制度上の違いは、公開か非公開か、或いは取締役会の設置会社か非設置会社かの違いに由来する。公開会社である場合は譲渡制限規定のない株主が流通しているため、濫用的な使用を防止するために6ヶ月規定が設けられている。また、取締役会設置会社であれば、会社の経営は相当程度、取締役会に任せられており、それに伴い株主総会の権限が弱まっていく。つまり非設置会社ならば単独株主権、設置会社ならば少数株主権となっているのである。

~期間について~
議案を提出する権利はまさに株主総会その場において発言により行使される権利であるため期間についての制限はない。

対して議題の追加及び議案の要領の通知を請求する権利は、株主総会の日の8週間前までと期間が定められている。ただし非取締役会設置会社の場合に(比較的小規模な株式会社)、議題の追加を請求する場合は制限はない。なお他の株主に通知するためには相応の期間が必要なためにこういった特例は設けられていないものと考えられる。