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金融資産の消滅の認識要件。つぎの3つのいずれかの消滅要件を満たした場合は消滅を認識しなければならない。
?権利行使:金融資産の契約上の権利を行使したとき。
例えば貸付金を回収した時には借方で現金預金を取得し、貸方で貸付金を消滅させる。
?権利喪失:金融資産の契約上の権利を喪失したとき。
新株予約権を保有していたものの権利行使期間が満了してしまった場合。このときは借方で新株予約権未行使損を認識し、貸方で新株予約権の消滅を認識する。
?支配の移転(譲渡のケース):金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転したとき。今回はこれがメイン。
ここで「支配」という言葉が重要になる。概念フレームワークでは資産を「過去の取引または事象の結果として報告主体が支配している経済的資源」と定義している。ここでいう支配とは、必ずしも法的な所有権を意味しない。(支配≒所有権)
資産の所有とは、所有権を支配しているということではなく、「そこから得られる将来CFを支配している」ということである。リースを資産計上するのは、所有権を取得したからではなく、将来CFを支配したからである。
つまり資産の譲渡とは、「ある資産から得られる将来CFが他に移転したこと」を指す。
~支配の移転の要件~
会計上、何をもって「支配が移転した」と判断されるのであろうか。これは次の3つの要件が全て満たされた場合である。
?譲渡された金融資産に対する譲受人の契約上の権利が、譲渡人やその債権者から法的に保全されていること(倒産隔離・法的保全)
?譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接または間接に通常の方法で享受できること(利益享受)
?譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買戻す権利および義務を実質てきに有していないこと(買戻特約)
それぞれ以下でもう少し詳しく説明。
?金融資産を譲渡した場合。譲受人はこの金融資産に対して、法的に保全されている必要がある。たとえば譲渡人が倒産した場合、譲渡人の債権者が当該金融資産に対して何らかの権利を持っている場合は(この金融資産は)「倒産隔離されていない」状態であって、法的に保全されているとは言えない。こうしたケースでは譲渡金融資産は(契約上どうあれ)実質的に譲受人のものとは言えない。譲受人のものでないということは、譲渡人はこれを引き渡していない、つまり消滅の認識はできないということである。
?利益享受。譲受人が譲渡金融資産から生ずる将来CFを支配していること。つまり譲渡人が支配していた将来CFが引き渡されたこと。これも消滅要件のひとつである。もちろんこれがなければ、その金融資産は譲受人にとって資産=将来CFではなく、譲渡人からすれば消滅ではない。
ここで「譲渡制限」について問題になることがある。売買目的として購入しようとした株式に譲渡制限が付されていれば、これは譲受人からすれば投資の目的である将来CFを支配しているとは言えない。しかし「譲渡制限が付されていてもなお将来CFの支配に影響がない」もある。例えば満期保有目的等の金銭債券。譲渡制限があるとはいえ、一概に利益享受できないとは判断されない。
もうひとつ、引き渡した直接の相手が利益享受できなくとも、その更に下の相手が利益享受できている場合はこの条件を満たしたものと判断される場合がある。これはSPVなど、債券の流動化を行う特別目的会社が、譲渡金融資産を細分化してその購入者に引き渡すようなケース。この時の利益享受の判定は、SPVではなくその先の購入者が利益享受できているかどうかである。
?買戻特約。現先取引は以前見たように、「買い現先=貸付金、売り現先=借入金」で処理される。現先は契約上は売買だが、経済的実態に基づき支配の移転として認められない。金融商品会計基準以前は現先取引であっても有価証券の売買として処理することもできていた。
次に極端な例として1000で有価証券を譲渡したが、時価が2000に上昇したので契約に基づき買戻した。このような場合、譲受人にとっての資産ではもちろんないし、譲渡人にとっても資産の消滅ではない。
このような状態は、?の条件である「法的に保全されている状態」も満たさない。同時に、譲受人は得られたはずの運用益を得られなくなるため、?の利益享受も満たさない。つまり?と?が設定されていれば、自然と買戻特約のある契約は弾かれるはずであるが、これは敢えて設けられた規定である。その目的はクロス取引を抑制するもの。
クロス取引とは期末の益出しに利用されていた取引。決算時に含み益を有するその他有価証券を売却し、直後(翌期)にこれを再び購入するもの。これによって純資産の増加とされていた評価差益がPLに計上される。翌期に時価で買戻すことで取得原価となる。売却に制限のあるその他有価証券であってもこうした極めて短期間であれば都合のつく場合もある。しかし買戻特約が金融資産の消滅の認識要件に組み込まれたことによって、これは支配の移転を満たさず、売却益は計上できないということになる。
金融資産の消滅の認識要件。つぎの3つのいずれかの消滅要件を満たした場合は消滅を認識しなければならない。
?権利行使:金融資産の契約上の権利を行使したとき。
例えば貸付金を回収した時には借方で現金預金を取得し、貸方で貸付金を消滅させる。
?権利喪失:金融資産の契約上の権利を喪失したとき。
新株予約権を保有していたものの権利行使期間が満了してしまった場合。このときは借方で新株予約権未行使損を認識し、貸方で新株予約権の消滅を認識する。
?支配の移転(譲渡のケース):金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転したとき。今回はこれがメイン。
ここで「支配」という言葉が重要になる。概念フレームワークでは資産を「過去の取引または事象の結果として報告主体が支配している経済的資源」と定義している。ここでいう支配とは、必ずしも法的な所有権を意味しない。(支配≒所有権)
資産の所有とは、所有権を支配しているということではなく、「そこから得られる将来CFを支配している」ということである。リースを資産計上するのは、所有権を取得したからではなく、将来CFを支配したからである。
つまり資産の譲渡とは、「ある資産から得られる将来CFが他に移転したこと」を指す。
~支配の移転の要件~
会計上、何をもって「支配が移転した」と判断されるのであろうか。これは次の3つの要件が全て満たされた場合である。
?譲渡された金融資産に対する譲受人の契約上の権利が、譲渡人やその債権者から法的に保全されていること(倒産隔離・法的保全)
?譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接または間接に通常の方法で享受できること(利益享受)
?譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買戻す権利および義務を実質てきに有していないこと(買戻特約)
それぞれ以下でもう少し詳しく説明。
?金融資産を譲渡した場合。譲受人はこの金融資産に対して、法的に保全されている必要がある。たとえば譲渡人が倒産した場合、譲渡人の債権者が当該金融資産に対して何らかの権利を持っている場合は(この金融資産は)「倒産隔離されていない」状態であって、法的に保全されているとは言えない。こうしたケースでは譲渡金融資産は(契約上どうあれ)実質的に譲受人のものとは言えない。譲受人のものでないということは、譲渡人はこれを引き渡していない、つまり消滅の認識はできないということである。
?利益享受。譲受人が譲渡金融資産から生ずる将来CFを支配していること。つまり譲渡人が支配していた将来CFが引き渡されたこと。これも消滅要件のひとつである。もちろんこれがなければ、その金融資産は譲受人にとって資産=将来CFではなく、譲渡人からすれば消滅ではない。
ここで「譲渡制限」について問題になることがある。売買目的として購入しようとした株式に譲渡制限が付されていれば、これは譲受人からすれば投資の目的である将来CFを支配しているとは言えない。しかし「譲渡制限が付されていてもなお将来CFの支配に影響がない」もある。例えば満期保有目的等の金銭債券。譲渡制限があるとはいえ、一概に利益享受できないとは判断されない。
もうひとつ、引き渡した直接の相手が利益享受できなくとも、その更に下の相手が利益享受できている場合はこの条件を満たしたものと判断される場合がある。これはSPVなど、債券の流動化を行う特別目的会社が、譲渡金融資産を細分化してその購入者に引き渡すようなケース。この時の利益享受の判定は、SPVではなくその先の購入者が利益享受できているかどうかである。
?買戻特約。現先取引は以前見たように、「買い現先=貸付金、売り現先=借入金」で処理される。現先は契約上は売買だが、経済的実態に基づき支配の移転として認められない。金融商品会計基準以前は現先取引であっても有価証券の売買として処理することもできていた。
次に極端な例として1000で有価証券を譲渡したが、時価が2000に上昇したので契約に基づき買戻した。このような場合、譲受人にとっての資産ではもちろんないし、譲渡人にとっても資産の消滅ではない。
このような状態は、?の条件である「法的に保全されている状態」も満たさない。同時に、譲受人は得られたはずの運用益を得られなくなるため、?の利益享受も満たさない。つまり?と?が設定されていれば、自然と買戻特約のある契約は弾かれるはずであるが、これは敢えて設けられた規定である。その目的はクロス取引を抑制するもの。
クロス取引とは期末の益出しに利用されていた取引。決算時に含み益を有するその他有価証券を売却し、直後(翌期)にこれを再び購入するもの。これによって純資産の増加とされていた評価差益がPLに計上される。翌期に時価で買戻すことで取得原価となる。売却に制限のあるその他有価証券であってもこうした極めて短期間であれば都合のつく場合もある。しかし買戻特約が金融資産の消滅の認識要件に組み込まれたことによって、これは支配の移転を満たさず、売却益は計上できないということになる。