委員会設置会社

・特徴:従来の取締役会の機能を分離

※従来の取締役会の機能=?意思決定、?取締役の職務執行の相互監督、?代表取締役の選定及び解職

日本において委員会設置会社という仕組みを採用することが出来るようになったのは平成15年度以降であるが、取締役会が経営判断および職務監督の両方を担うのは負荷が過大であるとの考えから、委員会設置会社の採用が認められた。

?委員会設置会社には執行役が置かれ、本来は取締役会が決定する事項を大幅に執行役に委任することができる。
?執行役に権限を委譲することにより、取締役会は監督業務に専念することができる。
?会社の経営における重要事項については社外取締役が過半数を占める委員会に大きな権限を持たせることで、取締役会の監督機能を強化している。

※委員会設置会社における取締役会の機能=?業務執行の決定、?執行役の業務執行の監督(一定の重要事項を除いて業務執行の意思決定を大幅に執行役に委任することが可能)

執行役
執行役は取締役会によって選任され、取締役会の委託を受けた事項に限っては会社の業務執行を決定し、委員会設置会社の業務を執行する。また、委員会設置会社には必ず執行役を置かなければならない。業務執行と監督を行う機関を分離することで、取締役会の監督機能の強化・業務執行の効率性向上を図ることが狙い。

・代表執行役:取締役会によって選定され、委員会設置会社を代表し、業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

~各種委員会~
委員会とは取締役会の内部機関であり、指名委員会、監査委員買い、報酬委員会から成る。
?指名委員会:株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する権限を有する。
?監査委員会:執行役および取締役の職務の執行を監査する他、株主総会に提出する会計監査人の選任および解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有する。
?報酬委員会:執行役および取締役の個人別の報酬等の内容を決定する権限を有する。