ファイナンス・リース取引は形式上はリースではあるが、実質は購入して使用しているときに近い経済的実態を持つため、実際に資産を購入したように考えて会計処理することになる(他方オペレーティング・リースは一般にイメージされるリース取引に近いと思われる)。
・ファイナンスリース取引の分類
ファイナンスリース取引は、所有権移転の有無により、「所有権移転ファイナスリース取引」と「所有権移転外ファイナンスリース取引」に分類される。
1.所有権移転ファイナンスリース:リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるファイナンスリース取引
2.所有権移転外ファイナンスリース取引:所有権移転ファイナンスリース取引以外のファイナンスリース取引
上記のように所有権が移転するか否かにより分類するということは、当然それぞれで会計処理が異なってくるということである。
例えば所有権が移転する場合のファイナンスリース取引については、リース資産やリース債務について、当該物件の(貸手が購入した際の)購入価額が明らかな場合は、この価額を以ってリース資産・債務としなければならないが、同様の取引が所有権移転外のリースだった場合には、貸手の購入価額の他に「リース料総額の割引現在価値」を以ってリース資産・債務とすることも認められる。ちなみにファイナンスリース取引の開始日に切られる基本的な仕訳は
(借)リース資産 (貸)リース債務
となる。
ファイナンスリースについては、法律上は賃貸借取引だが会計上は売買取引と捉えるほうが実態に則している。レッシーはレッサーに物件の購入代金を借入れてリース物件を購入し、レッサーに支払われる金銭は、元金+利息と考えていく。
やや補足的な説明だが、所有権移転ファイナンスリースに分類されるのは、次の3つのいずれかに該当する場合である。
1.所有権移転条項付リース取引:契約上、リース期間終了後又はリース期間の途中で、物権が借手に移転することとされているリース取引
2.行使が確実に予想される割安購入選択権付リース取引:契約上、借手に対して割安購入権が与えられており、その行使が確実に予想されるリース取引
3.特別仕様物件のリース取引:リース物件が借手の用途に合わせて特別の仕様により製作又は建設されたものであって、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再びリース又は売却することが困難であるため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなリース取引
・ファイナンスリース取引の分類
ファイナンスリース取引は、所有権移転の有無により、「所有権移転ファイナスリース取引」と「所有権移転外ファイナンスリース取引」に分類される。
1.所有権移転ファイナンスリース:リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるファイナンスリース取引
2.所有権移転外ファイナンスリース取引:所有権移転ファイナンスリース取引以外のファイナンスリース取引
上記のように所有権が移転するか否かにより分類するということは、当然それぞれで会計処理が異なってくるということである。
例えば所有権が移転する場合のファイナンスリース取引については、リース資産やリース債務について、当該物件の(貸手が購入した際の)購入価額が明らかな場合は、この価額を以ってリース資産・債務としなければならないが、同様の取引が所有権移転外のリースだった場合には、貸手の購入価額の他に「リース料総額の割引現在価値」を以ってリース資産・債務とすることも認められる。ちなみにファイナンスリース取引の開始日に切られる基本的な仕訳は
(借)リース資産 (貸)リース債務
となる。
ファイナンスリースについては、法律上は賃貸借取引だが会計上は売買取引と捉えるほうが実態に則している。レッシーはレッサーに物件の購入代金を借入れてリース物件を購入し、レッサーに支払われる金銭は、元金+利息と考えていく。
やや補足的な説明だが、所有権移転ファイナンスリースに分類されるのは、次の3つのいずれかに該当する場合である。
1.所有権移転条項付リース取引:契約上、リース期間終了後又はリース期間の途中で、物権が借手に移転することとされているリース取引
2.行使が確実に予想される割安購入選択権付リース取引:契約上、借手に対して割安購入権が与えられており、その行使が確実に予想されるリース取引
3.特別仕様物件のリース取引:リース物件が借手の用途に合わせて特別の仕様により製作又は建設されたものであって、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再びリース又は売却することが困難であるため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなリース取引