1.株主平等の原則
会社法109条1項は「株式会社は株主をその有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱わなければならない」と規定している。しかし会社側の様々な要請を考慮し、会社法は定款に定めることにより異なる種類の株式を発行することを認めている(108条1項)。なお内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社を『種類株式発行会社』という。

株式会社が発行することができる種類株式は以下の9つである。
以下の全ては108条であり、1項から9項までが、それぞれ9つの種類株式に対応する定めである。

1.剰余金の配当に関する種類株式

2.残余財産の分配に関する種類株式

3.議決権制限株式

4.譲渡制限株式

5.取得請求権付株式

6.取得条項付株式

7.全部取得条項付種類株式

8.拒否権付種類株式(黄金株)

9.種類株主総会において取締役又は監査役を選任する種類株式