まず現行制度を退職給付会計基準と、旧制度を退職給与会計基準と呼ぶことにする。
従来の(といっても結構前だけど)企業会計では、将来ほぼ確実に従業員に支払うべき退職金や年金は隠れ債務とも呼ばれ、正式な債務として認識していなかった。これを2001年3月期よりBSに「退職給付引当金」として計上することが義務付けられた。
さて、この会計基準変更に伴い(基本的には)企業に損失が生じることとなった。例えば旧制度において、退職給与引当金として負債2000を計上していたとする。これは適用初年度、つまり2001年の期首に「退職給付引当金」に振り替える処理がなされた。この時、退職給付債務が5000、年金資産が1500だったとすると、3500の未積立退職給付債務が発生していることになる。この3500のうち2000については先の振替により相殺されるが、残k額の1500部分については会計基準変更時差異として損失を認識し、これは2001年より15年以内の定額法により費用処理されることとなった。なお余裕のある企業であれば、適用初年度に一括して費用処理することも当然認められる。
従来の(といっても結構前だけど)企業会計では、将来ほぼ確実に従業員に支払うべき退職金や年金は隠れ債務とも呼ばれ、正式な債務として認識していなかった。これを2001年3月期よりBSに「退職給付引当金」として計上することが義務付けられた。
さて、この会計基準変更に伴い(基本的には)企業に損失が生じることとなった。例えば旧制度において、退職給与引当金として負債2000を計上していたとする。これは適用初年度、つまり2001年の期首に「退職給付引当金」に振り替える処理がなされた。この時、退職給付債務が5000、年金資産が1500だったとすると、3500の未積立退職給付債務が発生していることになる。この3500のうち2000については先の振替により相殺されるが、残k額の1500部分については会計基準変更時差異として損失を認識し、これは2001年より15年以内の定額法により費用処理されることとなった。なお余裕のある企業であれば、適用初年度に一括して費用処理することも当然認められる。