~会社がある事項を決定し、それに反対する株主(反対株主)が株式買取請求権を行使することができる場合の横断的整理~
以下に「株式買取請求をすることができる場合」と「買取請求をすることができる株主」をまとめる
1.発行する全部の株式の内容として譲渡制限規定を設ける定款の変更をする場合:全部の株主
2.ある種類の株式の内容として譲渡制限規定又は全部取得条項付種類株式に関する定めを設ける定款の変更をする場合:当該種類の株式の種類株主、取得対価を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式又は取得条項付株式の種類株主
3.会社が次に掲げる行為をする場合で、ある種類の株式を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき
・株式の併合又は株式の分割
・株式無償割当
・単元株式数についての定款の変更
・株主割当の方法による株式の発行
・株主割当の方法による新株予約権の発行
・新株予約権無償割当
(当該種類の株式を有する株主)
4.事業譲渡等をする場合(反対株主)
5.吸収合併等(吸収合併・吸収分割・株式交換)をする場合(反対株主)
6.新設合併等(新設合併・新設分割・株式移転)をする場合(反対株主)
※1.2.3.の規定は会社法116条1項の規定によるもので、この三者には財源規制がある
※4.5.6.に関しては会社組織の再編に関する事項として共通している。また、買取請求することができる株主も反対株主と三者共通している。またこれらには財源規制はない。
~財源規制とその責任~
116条1項の規定による株式買取請求に応じて自己株式を取得する場合において、株主に対して支払った金銭の額が分配可能額を超える時は、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、連帯してその超過額を支払う義務を負う。
以下に「株式買取請求をすることができる場合」と「買取請求をすることができる株主」をまとめる
1.発行する全部の株式の内容として譲渡制限規定を設ける定款の変更をする場合:全部の株主
2.ある種類の株式の内容として譲渡制限規定又は全部取得条項付種類株式に関する定めを設ける定款の変更をする場合:当該種類の株式の種類株主、取得対価を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式又は取得条項付株式の種類株主
3.会社が次に掲げる行為をする場合で、ある種類の株式を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき
・株式の併合又は株式の分割
・株式無償割当
・単元株式数についての定款の変更
・株主割当の方法による株式の発行
・株主割当の方法による新株予約権の発行
・新株予約権無償割当
(当該種類の株式を有する株主)
4.事業譲渡等をする場合(反対株主)
5.吸収合併等(吸収合併・吸収分割・株式交換)をする場合(反対株主)
6.新設合併等(新設合併・新設分割・株式移転)をする場合(反対株主)
※1.2.3.の規定は会社法116条1項の規定によるもので、この三者には財源規制がある
※4.5.6.に関しては会社組織の再編に関する事項として共通している。また、買取請求することができる株主も反対株主と三者共通している。またこれらには財源規制はない。
~財源規制とその責任~
116条1項の規定による株式買取請求に応じて自己株式を取得する場合において、株主に対して支払った金銭の額が分配可能額を超える時は、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、連帯してその超過額を支払う義務を負う。