バブル崩壊後の金融機関が(国際業務を行えるように)自己資本比率工場のため、H10~H14の間で時限的に1度のみ土地の再評価(時価評価)が認められた。例えば、創業の古い会社の持つ一等地を再評価することで、借方の土地が激増し、相手勘定を資本金に組み入れるという経済実態を伴わないような財務操作である。現在は土地の再評価を行うことができないが、過去に計上された土地再評価差額金が現在も取り崩されずに残っているケースはある。

なおBS上では評価・換算差額等の部の「土地再評価差額金」である。土地再評価差額金に洗替処理は行われず、売却又は減損が生じた場合にのみ取り崩すことができる。また、土地再評価差額金の取崩額は土地売却損益に加減しない。この場合の損益は繰越利益剰余金を増減させるものである。

設例1.簿価20000の土地を再評価し、これの期末時価は30000である。翌期において当該土地を35000で売却した。

~再評価~
(借)土地 10000 (貸)土地再評価差額金 10000

~翌期首~
仕訳なし

~売却~
(借)現金預金 35000 (貸)土地 30000、土地売却益 5000
(借)土地再評価差額金 10000 (貸)繰越利益剰余金 10000