1.新株の発行
2.現物出資
・新株の発行に伴う払込金額の会計処理
原則:払込金額の全額を資本金とする
容認:払込金額の1/2を超えない額を資本準備金とし、残額を資本金とする
新株の発行に伴う払込金額は、企業会計の考え方からは株主の拠出に基づく払込資本であるため、資本金または資本剰余金に分類される。一方で、会社法においては、新株の発行に伴う払込金額は配当不能とされている。
したがって、新株の発行に伴う払込金額は、払込資本のうち配当不能な資本金または資本準備金として処理されることになる。
基本的には新株の発行等に基づく払い込みに際して、企業はその出資を資本金とするよりも資本準備金に組み入れる方が有利である。例として資本金が1億円を超えると
?税務上、その管轄が地方税務署ではなく国税庁になる。さらに住民税の均等割りも増額し、外形標準課税(=事業税の課税基準)も適用される。
?法務上、監査役は会計監査以外に業務監査を行う必要が生じる。
などの理由がある。
また、資本金の減少は株主総会の特別決議を経る必要があるが、逆に準備金を資本金に組み入れる場合の決議要件は株主総会の普通決議でよい。つまり準備金よりも資本金の方が扱いにくいこともあげられる。
・新株の発行に係る費用
新株の発行にかかる費用は『株式交付費』として処理する。
原則:支出時に費用処理(営業外費用)
容認:繰延資産として処理(3年以内に定額法により償却)
[設例]
次の条件で新株を発行した。
1.募集株式数4000枚
2.募集株式の払込金額:1枚当たり8
(借)現金預金 32000 (貸)資本金 32000
または容認処理として
(借)現金預金 32000 (貸)資本金 16000、資本準備金 16000 BS-資本剰余金-
2.現物出資
・新株の発行に伴う払込金額の会計処理
原則:払込金額の全額を資本金とする
容認:払込金額の1/2を超えない額を資本準備金とし、残額を資本金とする
新株の発行に伴う払込金額は、企業会計の考え方からは株主の拠出に基づく払込資本であるため、資本金または資本剰余金に分類される。一方で、会社法においては、新株の発行に伴う払込金額は配当不能とされている。
したがって、新株の発行に伴う払込金額は、払込資本のうち配当不能な資本金または資本準備金として処理されることになる。
基本的には新株の発行等に基づく払い込みに際して、企業はその出資を資本金とするよりも資本準備金に組み入れる方が有利である。例として資本金が1億円を超えると
?税務上、その管轄が地方税務署ではなく国税庁になる。さらに住民税の均等割りも増額し、外形標準課税(=事業税の課税基準)も適用される。
?法務上、監査役は会計監査以外に業務監査を行う必要が生じる。
などの理由がある。
また、資本金の減少は株主総会の特別決議を経る必要があるが、逆に準備金を資本金に組み入れる場合の決議要件は株主総会の普通決議でよい。つまり準備金よりも資本金の方が扱いにくいこともあげられる。
・新株の発行に係る費用
新株の発行にかかる費用は『株式交付費』として処理する。
原則:支出時に費用処理(営業外費用)
容認:繰延資産として処理(3年以内に定額法により償却)
[設例]
次の条件で新株を発行した。
1.募集株式数4000枚
2.募集株式の払込金額:1枚当たり8
(借)現金預金 32000 (貸)資本金 32000
または容認処理として
(借)現金預金 32000 (貸)資本金 16000、資本準備金 16000 BS-資本剰余金-