・残価保証:リース契約において、リース期間終了時にリース物件の処分価額が契約上取り決めた保証価額に満たない場合は、借手に対して、その不足額を貸手に支払う義務を課す条件。例えば、通常の範囲以上に備品を酷使した場合などが考えられる。

会計処理
・リース料総額:リース料総額に残価補償額を含めて割引現在価値を算定
・減価償却:残価補償額を残存価額とする
・リース期間終了時:貸手に対する不足額の確定時に、当該不足額を「リース資産売却損」として処理

[設例]
1.当社の会計期間は4.1~3.31
2.当社はH21.4.1に次の条件で備品のリース契約を締結した。当該リース取引は所有権移転ファイナンスリース取引に該当する。
・リース期間:3年
・リース料:年額12000
・リース料支払日:年1回、3.31(第1回H22.3.31)
・当社の見積現金購入価額:33000
・当社の追加借入利子率:年6.4%
・リース物件の経済的耐用年数:4年
・当社の減価償却方法:定額法
・リース期間終了時に当社がリース物件の処分価額を1100まで保証する条項が付されている
3.H24.3.31のリース木かな終了時におけるリース物件の価値は400であり、当社は残価保証額との差額を貸手に支払った。
4.端数は小数点未満を四捨五入

[解答]
これは「残価保証」と「割安購入選択権の行使」ともに言えることだが、リース取引において追加的に発生する可能性のあるコストはリース料総額に含めていくという処理が必要である。

今回の場合、追加的なコストの発生すると思われるタイミングは「リース期間満了時」である。これはリース料支払全3回のうち第3回目と同時期のタイミングであるから、この3回目のリース料に追加コスト1100を加えて割引現在価値を計算する必要がある。

見積価額:33000

リース料総額
・1回目:12000÷1.064
・2回目:12000÷1.064÷1.064
・3回目:(12000+1100)÷1.064÷1.064÷1.064
合計32753

(借)リース資産 32753 (貸)リース債務 32753

~減価償却~
残価保証の際の減価償却における残存価額は残価保証額とする
ひるがえせば、償却を終えた時点で残存するリース資産の価値は当然に1100となり、減価償却累計額はリース資産-1100となっている。そしてリース債務についても、その算定時に残価保証額を含めている為に1100が残存することになる。期間満了時にはこれらが相殺されることを念頭に計算にあたりたい。

(借)減価償却費 10551 (貸)減価償却累計額 10551
※10551=(32753-1100)÷3年
今回は定額法であるため、この仕訳が三度行われるわけである。つまり期間満了時の減価償却累計額は31653である。


~支払い~
・1回目:(借)リース債務 9903、支払利息 2096 (貸)現金預金 12000
・2回目:(借)リース債務 10538、支払利息 1462 (貸)現金預金 12000
・3回目:(借)リース債務 11212、支払利息 788 (貸)現金預金 12000
※リース債務残高:1100

上記のように、第3回の支払まですべて終えた時点でなおリース債務が1100残存する。これは当然、リース料総額の算定時に加えていた残価保証分である。しかしこの時点でリース契約が終了するため、リース債務をゼロにする必要がある。そしてこの時のリース債務評価額が400であるから、保証額まで700が不足している状態である。文中に、これを貸手に支払うとあることから次の仕訳が行われる。
さらに返却時は当然にリース資産を消去し、同時に相手勘定の減価償却累計額も消去する。ただし、残価保証分が含まれているため、1100だけリース資産が累計額を上回ることになる。この部分をリース債務が補填することになる。

~返却時の仕訳~
(借)リース債務 1100、減価償却累計額 31653、リース資産売却益 700 (貸)現金預金 700、リース資産 32753