意義:株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利である。新株予約権自体は株式ではなく、会社に対する一種の債権であることに注意。
会社がこれを行使された場合、新株予約権者に対し株式を発行し、又はこれに代えて会社の有する自己株式を移転する義務を負う。
趣旨及び機能:新株予約権制度の趣旨は第一に、会社の資金調達手段とすることにある。例えば一株の現在の時価が1万円の会社が、将来7000円を払い込めば一株の発行を受けられる新株予約権を5000円で発行したとする。将来的に1万5000円になったとすると、新株予約権者は合計1万2000円の出費で1万5000円の株式を取得できることになる。その可能性を金融商品にしたものが新株予約権である。
新株予約権制度の趣旨の第二は、新株予約権をストックオプションとして利用できるようにするためである。
~募集株式の割当を受ける権利との違い~
新株予約権と、募集株式の割当を受ける権利は、優先的に株式の交付を受けられる権利である点において共通している。両者の差異は、株式の発行手続に対する権利の独立性の有無にあるといえる。
新株予約権は具体的な株式の発行手続とは関係なく予約権それ自体の波高手続が行われ、その発行から権利行使による株式の発行までの時間的間隔も相当長くなるのが通常である。
対して募集株式の割当を受ける権利は、募集株式の発行等の手続の一環として付与されるものであって、当該権利だけを発行するということはなく、また権利行使期間も短い。
会社がこれを行使された場合、新株予約権者に対し株式を発行し、又はこれに代えて会社の有する自己株式を移転する義務を負う。
趣旨及び機能:新株予約権制度の趣旨は第一に、会社の資金調達手段とすることにある。例えば一株の現在の時価が1万円の会社が、将来7000円を払い込めば一株の発行を受けられる新株予約権を5000円で発行したとする。将来的に1万5000円になったとすると、新株予約権者は合計1万2000円の出費で1万5000円の株式を取得できることになる。その可能性を金融商品にしたものが新株予約権である。
新株予約権制度の趣旨の第二は、新株予約権をストックオプションとして利用できるようにするためである。
~募集株式の割当を受ける権利との違い~
新株予約権と、募集株式の割当を受ける権利は、優先的に株式の交付を受けられる権利である点において共通している。両者の差異は、株式の発行手続に対する権利の独立性の有無にあるといえる。
新株予約権は具体的な株式の発行手続とは関係なく予約権それ自体の波高手続が行われ、その発行から権利行使による株式の発行までの時間的間隔も相当長くなるのが通常である。
対して募集株式の割当を受ける権利は、募集株式の発行等の手続の一環として付与されるものであって、当該権利だけを発行するということはなく、また権利行使期間も短い。