重要なのは発行者側の会計処理だが、先に取得者側の処理を見ておく。

取得者から見れば、区分するにせよ一括処理するにせよ新株予約権付社債はどちらにしても有価証券である。仕訳上は

<転換>
(借)投資有価証券 ××× (貸)現金預金 ×××

<その他の>
(借)投資有価証券 ×××、投資有価証券 ××× (貸)現金預金 ×××

このようになる。その他の、つまり別個処理できる新株予約権付社債が区分法によった処理。こちらの投資有価証券はそれぞれ社債と新株予約権の価値である。


さて、問題の発行者側の会計処理について。

まず一括法によった場合の転換社債型新株予約権付社債の処理は、徹頭徹尾、社債として処理される。発行してから現物出資されるまで「新株予約権」なるアカウントは一度も登場しない

払い込まれた全額を社債として計上し、権利行使時には社債の金額でもって払込資本に振り替える。計算上も非常にシンプルと言える。


問題は区分法である。これの処理方法は、すなわち社債と予約権の金額の測定は二種類の方法がある。

1.社債および新株予約権の払込金額またはそれらの合理的な見積額の比率で配分する方法。

2.算定が容易な一方の対価を決定し、これを新株予約権付社債の発行に伴う払込金額から差し引いて他方の対価を算定する方法


具体的な処理については次以降の設例で見ていく。