1.H21年度
(1)A社株式(その他有価証券)を8000で取得した。
(2)H21年度期末におけるA社株式の時価は3000である。A社株式の時価の回復可能性は不明である。
2.H22年度
H22年度期末におけるA社株式の時価は2500である。

[解答]
まずは減損損失の計上の可否を判定する。
債権は売買目的有価証券以外である(満期・・・or関係会社orその他有価証券)。
取得8000に対して時価が3000であるから、50%以上の価値の下落であり、且つ回復可能性が不明であることから今回は減損損失を計上する必要がある。
有価証券の時価の回復可能性がある場合、ない場合、不明な場合の3通りが考えられるが、この中で回復可能性がある場合以外は(50%以上の価値の下落があるのなら)減損損失を計上することになる。

・H21年度末
(借)減損損失 5000 (貸)投資有価証券 5000
※減損損失は当然だが洗替できない。

・H22年度末
(借)その他有価証券評価差額金 500 (貸)投資有価証券 500
※3000から2500への時価変動であるため、こちらは通常の時価評価である。なお税効果は考慮しない。また、部分純資産直入法によって処理を行うと
(借)投資有価証券評価損 500 (貸)投資有価証券 500
となる。こちらはPL営業外損益である。