1.株主提案権の趣旨
株主は取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
株主総会の議題を決定するのは基本的には取締役・執行役であり、株主は議決権により賛否を投じるポジションだが、議題を提案することができる。これは株主総会の活性化を図り、株主の意思を経営に反映するために認められている制度である。
2.株主提案権の内容
・議題の追加を請求する権利
一定の事項を会議の目的とすることを請求する。例えば取締役選任の件、商号変更の件、を会議の目的とすることの請求である。
・議案を提出する権利
議題はありきで、それについて具体的なプランを提出する。例えば、山田太郎氏を取締役に選任すること、などである。
・議案の要領の通知を請求する権利
「議案の要領の通知」とは、将来の株主総会の場においてある議案を発言する予定があり、当該議案ついて他の株主に検討してもらうため、他の株主に通知をすることであり、これを請求する権利が「議案の要領の通知を請求する権利」である。
株主は取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
株主総会の議題を決定するのは基本的には取締役・執行役であり、株主は議決権により賛否を投じるポジションだが、議題を提案することができる。これは株主総会の活性化を図り、株主の意思を経営に反映するために認められている制度である。
2.株主提案権の内容
・議題の追加を請求する権利
一定の事項を会議の目的とすることを請求する。例えば取締役選任の件、商号変更の件、を会議の目的とすることの請求である。
・議案を提出する権利
議題はありきで、それについて具体的なプランを提出する。例えば、山田太郎氏を取締役に選任すること、などである。
・議案の要領の通知を請求する権利
「議案の要領の通知」とは、将来の株主総会の場においてある議案を発言する予定があり、当該議案ついて他の株主に検討してもらうため、他の株主に通知をすることであり、これを請求する権利が「議案の要領の通知を請求する権利」である。