1.H21年度期首に備品45000を取得した。会計上は残存価額ゼロ、耐用年数を4年とする定額法により減価償却を実施するが、税務上の法定耐用年数は6年である。
2.H23年度期首に上記備品を37500ですべて売却した。これにより過年度の減価償却費の損金算入限度超過額はすべて損金に算入される。
3.税効果会計に適用する税率は40%である。
[解答]
※左が会計上の金額、右が税務上の金額である。
まずH21年度。一時差異は3750、税率0.4を乗じた繰延税金資産は1500。
(借)繰延税金資産 1500 (貸)法人税等調整額 1500
H22年度。一時差異が7500、期末時点での繰延税金資産残高は3000である。が、うち1500は期首時点ですでに計上されていることから差額の1500を計上する。
(借)繰延税金資産 1500 (貸)法人税等調整額 1500
H23年度。売却したことにより、両者の簿価は0である。これにより一時差異も0、繰延税金資産も残高0にする必要がある。この時点で当然3000の繰延税金資産が計上されている。
(借)法人税等調整額 3000 (貸)繰延税金資産 3000
2.H23年度期首に上記備品を37500ですべて売却した。これにより過年度の減価償却費の損金算入限度超過額はすべて損金に算入される。
3.税効果会計に適用する税率は40%である。
[解答]
| DEP | 売却益 | 簿価 | DEP | 売却益 | 簿価 | ||
| H21年度 | 11250 | 33750 | 7500 | 37500 | |||
| H22年度 | 11250 | 22500 | 7500 | 30000 | |||
| H23年度 | 15000 | 0 | 7500 | 0 |
※左が会計上の金額、右が税務上の金額である。
まずH21年度。一時差異は3750、税率0.4を乗じた繰延税金資産は1500。
(借)繰延税金資産 1500 (貸)法人税等調整額 1500
H22年度。一時差異が7500、期末時点での繰延税金資産残高は3000である。が、うち1500は期首時点ですでに計上されていることから差額の1500を計上する。
(借)繰延税金資産 1500 (貸)法人税等調整額 1500
H23年度。売却したことにより、両者の簿価は0である。これにより一時差異も0、繰延税金資産も残高0にする必要がある。この時点で当然3000の繰延税金資産が計上されている。
(借)法人税等調整額 3000 (貸)繰延税金資産 3000