~無償割当~
株式無償割当(185条)の制度と同様、株式会社は株主(種類株式発行会社にあってはある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てることができる(277条)。新株予約権無償割当をする場合における具体的手続は以下のとおりである

・決議権限
非取締役会設置会社:株主総会
取締役会設置会社:取締役会

※ある種類株主に損害を及ぼすおそれがあるばあいは株主総会の他に、当該種類株主総会の特別決議が必要。定款で不要とすることもできる。また、この場合、当該種類株主は「株式買取請求」することができる。

・決議内容

~行使~
新株予約権の行使は、1.その行使に係る新株予約権の内容及び数、2.新株予約権を行使する日を明らかにしてしなければならない。以下まとめ

・行使時に明らかにすること:行使に係る新株予約権の内容及び数と新株予約権を行使する日

・証券の提出:証券が発行されていない時を除き、行使時に新株予約権証券を提出し、又は新株予約権付社債券を提示しなければならない

・行使に際してする財産の出資:金銭の場合は行使日に全額を、現物出資の場合は行使日に当該財産を給付しなければならない。また、現物出資することとしていた当該財産の価値が減少している場合は、その差額を払い込まなければならない。

・株主となる時期:新株予約権の行使の日

・自己新株予約権:出資の空洞化を誘発するため会社は自己新株予約権を行使することはできない。