有価証券の減損は売買目的有価証券以外の3区分の有価証券が対象となる。売買目的有価証券は通常通りの時価評価でもって損失は把握されているためである。
売買目的有価証券以外の有価証券は基本的に評価損が計上されないが、減損処理を行うことで、収益性の低下を評価に反映させる。ただし当該有価証券の『回復可能性が認められる』場合は収益性が低下していないことを意味するため、減損の対象にはならない(あまりこういったケースはないと考えられるが)。
ということで、減損処理の対象となるのは?時価が著しく下落した場合、?実質価額が著しく下落した場合で、いずれも回復可能性があると認められる場合以外のもの(=回復可能性がない、または不明な場合)。
減損処理を行ったあとは戻しいれを行わない。回復可能性がない(または不明)なほどに収益性が低下していると判断した以上、戻入れ処理とはあまり相容れないものである。固定資産の減損においても、簿価と比較するのは割引前の将来CFである。これも減損の認識が、つまり収益性の低下といった実態が相当程度確実であるとの判断を行うためである。このように、有価証券や固定資産の収益性の回復可能性がほとんどない状態である以上、戻入は行わない。
ただし棚卸資産の評価については、『収益性の著しい低下』であるとか、『収益性の回復可能性』などといった要素は検討の対象になっていない。単純な簿価と正味売却価額を比較して、マイナスとなるのであればこれを評価に反映させる。このため棚卸資産については戻しいれを行うことができる(=洗替を適用できる)。
さて、話を有価証券に戻して、「時価の著しい下落」を判定する基準について。時価が取得原価から50%程度以上の下落であれば「著しい」と判断される。30%~50%の下落であれば、企業が判断するものとされている。30%未満の下落であれば、著しい下落には該当しない。
売買目的有価証券以外の有価証券は基本的に評価損が計上されないが、減損処理を行うことで、収益性の低下を評価に反映させる。ただし当該有価証券の『回復可能性が認められる』場合は収益性が低下していないことを意味するため、減損の対象にはならない(あまりこういったケースはないと考えられるが)。
ということで、減損処理の対象となるのは?時価が著しく下落した場合、?実質価額が著しく下落した場合で、いずれも回復可能性があると認められる場合以外のもの(=回復可能性がない、または不明な場合)。
減損処理を行ったあとは戻しいれを行わない。回復可能性がない(または不明)なほどに収益性が低下していると判断した以上、戻入れ処理とはあまり相容れないものである。固定資産の減損においても、簿価と比較するのは割引前の将来CFである。これも減損の認識が、つまり収益性の低下といった実態が相当程度確実であるとの判断を行うためである。このように、有価証券や固定資産の収益性の回復可能性がほとんどない状態である以上、戻入は行わない。
ただし棚卸資産の評価については、『収益性の著しい低下』であるとか、『収益性の回復可能性』などといった要素は検討の対象になっていない。単純な簿価と正味売却価額を比較して、マイナスとなるのであればこれを評価に反映させる。このため棚卸資産については戻しいれを行うことができる(=洗替を適用できる)。
さて、話を有価証券に戻して、「時価の著しい下落」を判定する基準について。時価が取得原価から50%程度以上の下落であれば「著しい」と判断される。30%~50%の下落であれば、企業が判断するものとされている。30%未満の下落であれば、著しい下落には該当しない。