1.債権の評価
受取手形、売掛金、貸付金その他の債権の貸借対照表価額は、取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額とする。
ただし債権を再献金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められる時は、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額としなければならない。
債権金額≠取得価額で金利調整差額と認められる場合
『償却原価法(原則:利息法、 容認:定額法)を適用』
償却額は「受け取り利息」として処理
・償却原価法(amortized cost method)
金銭債権の評価法の1つ。金銭債権を額面金額よりも低い金額または高い金額で取得した場合で、その差額が金利の調整と認められる時は、償却原価法に基づく価額から貸倒引当金を控除した金額が当該金銭債権の評価額となる。償却原価法とは、差額を債権の弁済期(償還日)に至るまで毎期一定の方法で加減算する方法。一定の方法としては、複利計算による利息法や簡便法としての均分法(定額法)が使われる。債権の取得価額が額面金額を下回る場合には、その差額を生めるために、所定の方法で求めた金額を取得価額に加算していく。簿価はしだいに上昇して額面価額に接近する。この会計処理をアキュムレーションという。逆に債権の取得価額が額面価額を上回る場合には、所定の方法で求めた金額を取得価額から減産していく。簿価はしだいに低下して額面価額に接近する。この会計処理をアモチゼーションという。こうした処理は貸付金、受取手形、売掛金その他の債権について適用できる。
受取手形、売掛金、貸付金その他の債権の貸借対照表価額は、取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額とする。
ただし債権を再献金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められる時は、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額としなければならない。
債権金額≠取得価額で金利調整差額と認められる場合
『償却原価法(原則:利息法、 容認:定額法)を適用』
償却額は「受け取り利息」として処理
・償却原価法(amortized cost method)
金銭債権の評価法の1つ。金銭債権を額面金額よりも低い金額または高い金額で取得した場合で、その差額が金利の調整と認められる時は、償却原価法に基づく価額から貸倒引当金を控除した金額が当該金銭債権の評価額となる。償却原価法とは、差額を債権の弁済期(償還日)に至るまで毎期一定の方法で加減算する方法。一定の方法としては、複利計算による利息法や簡便法としての均分法(定額法)が使われる。債権の取得価額が額面金額を下回る場合には、その差額を生めるために、所定の方法で求めた金額を取得価額に加算していく。簿価はしだいに上昇して額面価額に接近する。この会計処理をアキュムレーションという。逆に債権の取得価額が額面価額を上回る場合には、所定の方法で求めた金額を取得価額から減産していく。簿価はしだいに低下して額面価額に接近する。この会計処理をアモチゼーションという。こうした処理は貸付金、受取手形、売掛金その他の債権について適用できる。