1.当社は甲社より事業aと事業bの事業譲受を行った。事業譲受時における事業aの時価は2,000、事業bの時価は3,000であった。
2.甲社からの事業譲受により計上されたのれんの帳簿価額は500である。
3.事業aについては減損の兆候が認められるが、事業bについては減損の兆候は認められない。
4.事業aに属する資産グループは以下のAからCである。
・帳簿価額:A=800、B=500、C=300
・割引前CF:A=0、B=300、C=0
・回収可能額:A=0、B=260、C=0
・減損の兆候:A=なし、B=あり、C=なし
5.事業aののれんを含むより大きな単位での割引前将来CFは1,600、回収可能価額は1,400である。
6.のれんの帳簿価額を各資産グループに配分する場合には、事業aに分割されたのれんの帳簿価額はAに40%、Bに30%、Cに30%の割合で配分する。
[解答]
原則法による処理。先ず最初にのれんの簿価500を事業aと事業bに配分する。これは各事業の簿価、a2000とb3000の比率で配分する。aに200・bに300を配分するが、bについて減損の兆候がないため、aのみを以降に進めていく。
まずは個別の減損処理である。これにより資産Bに240が計上される。
次により大きな単位での処理。全体としての簿価は『配分されたのれんの簿価200+A+B+C』の1800、これに対して割引前CFが1600である。更に回収可能額1400と比して400のより大きな単位での減損が測定される。うち240は先に見たBにかかるものである。よって残額の160がのれんより生じた減損である。なお事業aののれんはその簿価、つまり200までは減損を負担させることができる。
(借)減損損失 400 (貸)資産グループB 240、のれん 160
次に容認法による処理。こちらも共用資産の減損の論点に非常によく似ている。
まずはのれんの簿価500のうち事業aに配分されるのが200。ここまでは原則と同様である。次にこの200を各資産グループに配分。比率は資料より。結果、新たな簿価はA=880、B=560、C=360となる。ここで初めて兆候の有無の確認を行う。感覚的に言えば、のれんの簿価配分の前後では兆候の有無の結果は変わってくると思うが、とりあえずは単一の資料しかないので、Bのみに減損兆候が認められるものとして進める。
簿価560にたいして回収可能額が260。計上される減損損失は300である。
そしてここからが共有資産とは異なる論点であるが、容認法における減損損失はのれんに優先的に配分するのがスタンダードである。測定された損失はのれんの簿価がゼロになるまで優先的に配分し、残額を当該資産グループに配分することになる。ただしここでいう簿価の満額とは、のれん自体の500や事業aに割り振られた200ではない。あくまで資産Bに配分した60であることには注意したい。結果以下の仕訳を示して終わる。
(借)減損損失 300 (貸)のれん 60、資産グループB 240
2.甲社からの事業譲受により計上されたのれんの帳簿価額は500である。
3.事業aについては減損の兆候が認められるが、事業bについては減損の兆候は認められない。
4.事業aに属する資産グループは以下のAからCである。
・帳簿価額:A=800、B=500、C=300
・割引前CF:A=0、B=300、C=0
・回収可能額:A=0、B=260、C=0
・減損の兆候:A=なし、B=あり、C=なし
5.事業aののれんを含むより大きな単位での割引前将来CFは1,600、回収可能価額は1,400である。
6.のれんの帳簿価額を各資産グループに配分する場合には、事業aに分割されたのれんの帳簿価額はAに40%、Bに30%、Cに30%の割合で配分する。
[解答]
原則法による処理。先ず最初にのれんの簿価500を事業aと事業bに配分する。これは各事業の簿価、a2000とb3000の比率で配分する。aに200・bに300を配分するが、bについて減損の兆候がないため、aのみを以降に進めていく。
まずは個別の減損処理である。これにより資産Bに240が計上される。
次により大きな単位での処理。全体としての簿価は『配分されたのれんの簿価200+A+B+C』の1800、これに対して割引前CFが1600である。更に回収可能額1400と比して400のより大きな単位での減損が測定される。うち240は先に見たBにかかるものである。よって残額の160がのれんより生じた減損である。なお事業aののれんはその簿価、つまり200までは減損を負担させることができる。
(借)減損損失 400 (貸)資産グループB 240、のれん 160
次に容認法による処理。こちらも共用資産の減損の論点に非常によく似ている。
まずはのれんの簿価500のうち事業aに配分されるのが200。ここまでは原則と同様である。次にこの200を各資産グループに配分。比率は資料より。結果、新たな簿価はA=880、B=560、C=360となる。ここで初めて兆候の有無の確認を行う。感覚的に言えば、のれんの簿価配分の前後では兆候の有無の結果は変わってくると思うが、とりあえずは単一の資料しかないので、Bのみに減損兆候が認められるものとして進める。
簿価560にたいして回収可能額が260。計上される減損損失は300である。
そしてここからが共有資産とは異なる論点であるが、容認法における減損損失はのれんに優先的に配分するのがスタンダードである。測定された損失はのれんの簿価がゼロになるまで優先的に配分し、残額を当該資産グループに配分することになる。ただしここでいう簿価の満額とは、のれん自体の500や事業aに割り振られた200ではない。あくまで資産Bに配分した60であることには注意したい。結果以下の仕訳を示して終わる。
(借)減損損失 300 (貸)のれん 60、資産グループB 240