ここでは以下の項目を取り扱う。
1.その他有価証券評価差額金
2.繰延ヘッジ損益
3.土地再評価差額金
この中で特に重要度が高いのはその他有価証券評価差額金である。
BS表示についてだが、純資産の部に直接計上される評価・換算差額等については、これらにかかる繰延税金資産・繰延税金負債の額を控除して計上するという定めがある。
税効果学習前は、例えばその他有価証券の評価益が出た場合を
(借)投資有価証券 (貸)その他有価証券評価差額金
という仕訳で表してきた。しかし実際はこの評価益は損益ではないため非課税である。つまりここに一時差異が生じ、結果として繰延税金資産・繰延税金負債を計上する必要が生じる。具体的には
(借)投資有価証券 (貸)その他有価証券評価差額金、繰延税金負債
のような仕訳が必要となるわけである。ここで計上される繰延税金資産・負債の金額は、評価損益×実効税率である。
あるいは損失を計上した場合も同様である。ただし部分純資産直入法を採用しており、かつ評価損を計上した場合は会計上の費用計上がなされる。
以下で評価損・評価益を全部・部分純資産直入法による4パターンをそれぞれ見ていく。
(1)全部純資産直入法
・評価差益のケース
?期首
(借)投資有価証券 (貸)その他有価証券評価差額金、繰延税金負債
※この時、今までとは違い『法人税等調整額が計上されていない』点には注意を要する。
この点について、上でも述べたがそもそもその他有価証券は売買目的ではないため、評価損益についてPLによる認識を行わずに純資産の部で認識する。つまり会計上と税務上でBS面の差異はあれどPL面での差異は生じない。この為、資産(あるいは負債)の評価差額について繰延税金資産・負債で認識はするが、損益については両者とも同額が計上されているため法人税等調整額を必要としないのである。
?期末
(借)繰延税金負債、その他有価証券評価差額金 (貸)投資有価証券
その他有価証券は当然洗替を前提とする。ここで前期末に計上された投資有価証券は取得価額にもどることになるため一時差異が解消される。このため繰延税金負債も同様に逆仕訳を行うのである。
・評価差損のケース
?期首
(借)繰延税金資産、その他有価証券評価差額金 (貸)投資有価証券
?期末
(借)投資有価証券 (貸)繰延税金資産、その他有価証券評価差額金
(2)部分純資産直入法
・評価差益のケース
?期首
(借)投資有価証券 (貸)その他有価証券評価差額金、繰延税金負債
?期末
(借)繰延税金負債、その他有価証券評価差額金 (貸)投資有価証券
※全部純資産直入法によった場合と完全に一致する。
・評価差損のケース
その他有価証券では『部分純資産直入法+評価差損』の場合に限って費用計上が行われる。その為、このケースのみこれまでとは異なる処理を必要とする。
?期末
(借)投資有価証券評価損=PL (貸)投資有価証券
(借)繰延税金資産 (貸)法人税等調整額
繰延税金資産および法人税等調整額についての金額はこれまで同様に評価損×税率である。
この場合に限って『法人税等調整額が計上される』ことが最大のポイントとなる。
?期首
(借)投資有価証券 (貸)投資有価証券評価損
繰延税金資産・負債は期首と期末を比較した増減額を期末に「法人税等調整額」として計上する。このため期首に繰延税金資産の取崩は行わない。
1.その他有価証券評価差額金
2.繰延ヘッジ損益
3.土地再評価差額金
この中で特に重要度が高いのはその他有価証券評価差額金である。
BS表示についてだが、純資産の部に直接計上される評価・換算差額等については、これらにかかる繰延税金資産・繰延税金負債の額を控除して計上するという定めがある。
税効果学習前は、例えばその他有価証券の評価益が出た場合を
(借)投資有価証券 (貸)その他有価証券評価差額金
という仕訳で表してきた。しかし実際はこの評価益は損益ではないため非課税である。つまりここに一時差異が生じ、結果として繰延税金資産・繰延税金負債を計上する必要が生じる。具体的には
(借)投資有価証券 (貸)その他有価証券評価差額金、繰延税金負債
のような仕訳が必要となるわけである。ここで計上される繰延税金資産・負債の金額は、評価損益×実効税率である。
あるいは損失を計上した場合も同様である。ただし部分純資産直入法を採用しており、かつ評価損を計上した場合は会計上の費用計上がなされる。
以下で評価損・評価益を全部・部分純資産直入法による4パターンをそれぞれ見ていく。
(1)全部純資産直入法
・評価差益のケース
?期首
(借)投資有価証券 (貸)その他有価証券評価差額金、繰延税金負債
※この時、今までとは違い『法人税等調整額が計上されていない』点には注意を要する。
この点について、上でも述べたがそもそもその他有価証券は売買目的ではないため、評価損益についてPLによる認識を行わずに純資産の部で認識する。つまり会計上と税務上でBS面の差異はあれどPL面での差異は生じない。この為、資産(あるいは負債)の評価差額について繰延税金資産・負債で認識はするが、損益については両者とも同額が計上されているため法人税等調整額を必要としないのである。
?期末
(借)繰延税金負債、その他有価証券評価差額金 (貸)投資有価証券
その他有価証券は当然洗替を前提とする。ここで前期末に計上された投資有価証券は取得価額にもどることになるため一時差異が解消される。このため繰延税金負債も同様に逆仕訳を行うのである。
・評価差損のケース
?期首
(借)繰延税金資産、その他有価証券評価差額金 (貸)投資有価証券
?期末
(借)投資有価証券 (貸)繰延税金資産、その他有価証券評価差額金
(2)部分純資産直入法
・評価差益のケース
?期首
(借)投資有価証券 (貸)その他有価証券評価差額金、繰延税金負債
?期末
(借)繰延税金負債、その他有価証券評価差額金 (貸)投資有価証券
※全部純資産直入法によった場合と完全に一致する。
・評価差損のケース
その他有価証券では『部分純資産直入法+評価差損』の場合に限って費用計上が行われる。その為、このケースのみこれまでとは異なる処理を必要とする。
?期末
(借)投資有価証券評価損=PL (貸)投資有価証券
(借)繰延税金資産 (貸)法人税等調整額
繰延税金資産および法人税等調整額についての金額はこれまで同様に評価損×税率である。
この場合に限って『法人税等調整額が計上される』ことが最大のポイントとなる。
?期首
(借)投資有価証券 (貸)投資有価証券評価損
繰延税金資産・負債は期首と期末を比較した増減額を期末に「法人税等調整額」として計上する。このため期首に繰延税金資産の取崩は行わない。