新株発行に伴う払込金額の会計処理

原則:払込金額の全額を資本金とする

容認:払込金額の1/2を超えない額を資本準備金とすることができる。残額は資本金とする(会社法445)。


新株発行に係る費用は株式交付費a/cとして処理する。こちらは原則として支出時に営業外費用として処理するが、容認される方法として、繰延資産による処理が可能である(3年以内の定額法による償却)。

設例1.募集株式4000株@8

原則:(借)現金預金32000 (貸)資本金32000

容認:(借)現金預金32000 (貸)資本金16000
資本準備金16000
※会社法規定の最低限度額を資本金とする場合



~現物出資(金銭以外の出資)~
現物出資財産は出資時の時価で計上し払込資本を増加させる

設例.A社保有の土地20000の現物出資に対し新株を発行、会社法規定の最低限度額を資本金とすることが決議された。なを現物出資時の時価は21000

(借)土地 21000 (貸)資本金 10500
資本準備金 10500