債権はそのリスクなど を考慮して一般債権、貸倒懸念債権、破産更正債権等に分類される。今回はその中でも一番リスクの低い一般債権について。
一般債権とは、経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権をいう。
・一般債権の貸倒見積高の算定
債権全体又は同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積高を算定する(貸倒実績率法)
貸倒実績率=翌期以降における貸倒損失額/ある期における債権残高
・一般債権の区分
一般債権は、債権全体について貸倒見積高を算定することも認められているが、同種・同類の債権ごとに区分して貸倒見積高を算定することも認められている。
一般債権を同種・同類の債権に区分する場合、同種とは売掛金・受取手形・貸付金・未収金等の別における同一のものをいい、また同類とは同種よりもより大きな区分、すなわち営業債権と営業外債権の別における同一の者のほか、短期と長期の期間別区分をいう。
一般債権とは、経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権をいう。
・一般債権の貸倒見積高の算定
債権全体又は同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積高を算定する(貸倒実績率法)
貸倒実績率=翌期以降における貸倒損失額/ある期における債権残高
・一般債権の区分
一般債権は、債権全体について貸倒見積高を算定することも認められているが、同種・同類の債権ごとに区分して貸倒見積高を算定することも認められている。
一般債権を同種・同類の債権に区分する場合、同種とは売掛金・受取手形・貸付金・未収金等の別における同一のものをいい、また同類とは同種よりもより大きな区分、すなわち営業債権と営業外債権の別における同一の者のほか、短期と長期の期間別区分をいう。