新株予約権:会社に対して行使することにより、予め定められた価額(権利行使価額)で株式の交付を受けることができる権利(オプション)

・会社は新株予約権を行使された場合、新株の発行、又は自己株式の処分により自社の株式を交付しなければならない。

・新株予約権は取得者にとって権利(オプション)であるので、取得者は権利行使をしないことも(例えば権利行使価額が時価より大きい場合)できる

・新株予約権の発行時に新株予約権者は会社に対価を支払う

・権利行使期間が満了すると権利行使をしていなくても新株予約権は失効する。


まずは発行者側の会計処理を順にみていく

~新株予約権の発行者側の会計処理~

(借)現金預金 (貸)新株予約権=BS純資産

※純資産の部を大別すれば1株主資本、2評価・換算差額等、3新株予約権の三種類である

なお新株予約権発行費は原則として営業外費用、又は容認される方法として3年以内の繰延資産として処理する。


~権利行使時の会計処理~

1.新株を発行する場合

(借)現金預金、新株予約権 (貸)資本金、(資本準備金)

※まず現金預金は権利行使価額の払込分である。次に新株予約権の発行時に払い込まれた価額を「新株予約権」として借方に移してくる。これらの合計が、出資者に払い込まれた金額の合計である。このため貸方側ではこの合計額の分だけ基本的に資本金(あるいは資本準備金)を増加させる。

2.自己株式を処分する場合

(借)現金預金、新株予約権 (貸)自己株式、その他資本剰余金

※借方側は1と同様の処理だが今回は貸方側。自己株式は簿価の分だけ消して、差額分がその他資本剰余金となる。


~失効時の会計処理~

(借)新株予約権 (貸)新株予約権戻入益(特別利益)