1.新株の発行・自己株式の処分の手続
新株の発行と自己株式の処分は、経済的実態が同様である為、募集株式の発行として同様の手続により行われる。募集株式の引受人は払込期日に株主となる
~流れ~
?募集
?申込期日
?割当
?払込期日(ここで引受人から株主となる)

2.新株式申込証拠金・自己株式申込証拠金
(1)意義
どちらも株主となる日より前の引受人からの払込金額であり、違いは交付する株式が新株式なのか自己株式なのかにある。

(2)表示区分
新株式申込証拠金および自己株式申込証拠金は、いずれも株主からの出資金が期日前に払い込まれたものに過ぎず、直ちに払込資本または自己株式の処分の対価となる。

・新株式申込証拠金=株主資本の資本金の区分に表示
・自己株式申込証拠金=株主資本の自己株式の区分に表示
※自己株式はマイナス表示だが、自己株式申込証拠金は当然プラス表示である。

[設例・新株式申込証拠金]
1.払込期日をH21.9.30として新株200株(払込金額8/株)の募集を行った。
2.H21.8.31に株式引受人から新株に対する払込みがなされた。
3.新株の発行に対応する払込金額のうち会社法規定の最低限度額を資本金とする。

[解答]
・申込金の受領
(借)現金預金 1600 (貸)新株式申込証拠金 1600-株主資本-
引受人が株主となるまでは「新株式申込証拠金」として処理

・払込期日
(借)新株式申込証拠金 1600 (貸)資本金 800、資本準備金 800
※払込期日に新株式申込証拠金を払込資本として処理する。


[設例・自己株式申込証拠金]
1.払込期日をH21.9.30として自己株式200株(払込金額8/株、帳簿価額900)の募集を行った。
2.H21.8.31に株式引受人から自己株式に対する払込みがなされた。

[解答]
・申込金の受領
(借)現金預金 1600 (貸)自己株式申込証拠金 1600

・払込期日
(借)自己株式申込証拠金 1600 (貸)自己株式 900、その他資本剰余金 700
※自己株式の処分差額に配当規制はないので、貸借どちらの場合においても差額は「その他資本剰余金」となる。