1.次の条件で新株予約権3000個を発行した
・新株予約権の発行に伴う1個当たりの払込金額:100千円
・新株予約権の目的である株式数:新株予約権1個当たり1000株
・新株予約権の行使の伴う1株当たりの払込金額:500円
・新株予約権の行使に伴う払込金額のうち会社法規定の最低限度額を資本金とする。
2.上記新株予約権のうち750個が行使され新株を発行した
3.上記新株予約権のうち900個が行使され、自己株式(1株当たりの簿価480円)を交付した
4.上記新株予約権のうち1200個が行使され、450,000株については、自己株式(1株当たりの簿価480円)を交付し、残りについては新株を発行した
5.上記新株予約権の権利行使期限が到来し、権利未行使の新株予約権が失効した
(単位:千円)
発行:(借)現金預金 300,000 (貸)新株予約権 300,000
※300,000=予約権3000個×100千円
行使:(借)新株予約権 75,000、現金預金 375,000 (貸)資本金 225,000、資本剰余金 225,000
※375,000=750個×1000株×0.5千円
行使:(借)新株予約権 90,000 現金預金 450,000 (貸)自己株式 432,000 その他資本剰余金 108,000
※432,000=900個×1000株×簿価0.48千円
※108,000=貸借差額
※自己株式の処分について:自己株式の処分対価と簿価との差額は「その他資本剰余金」として処理(損益どちらでも)。また自己株式の消却の場合は借方「その他資本剰余金」、貸方「自己株式」となるが、その他資本剰余金が負の値になった場合、期末に「繰越利益剰余金」で補填する。
行使:(借)新株予約権 120,000、現金預金 600,000 (貸)自己株式 216,000、その他資本剰余金 54,000、資本金 225,000、資本準備金 225,000
※まず今回の権利行使により発行及び処分する株式の総数は予約権1200個×1000株で1,200,000株である。このうちの450,000株、すなわち37.5%は自己株式を処分し、残りが新株の発行部分である。
今回処分される自己株の簿価は450,000株×0.48千円の216,000である。これの対価が借方合計720,000のうち37.5%、つまり270,000であり、有利差額の54,000は貸方のその他資本剰余金に組み入れられる。残りの借方の62.5%部分、450,000は会社法規定の最低限度額、即ちその半分を資本金に、残額を資本剰余金に振り分ける。
失効:(借)新株予約権 15,000 (貸)新株予約権戻入益 15,000
・新株予約権の発行に伴う1個当たりの払込金額:100千円
・新株予約権の目的である株式数:新株予約権1個当たり1000株
・新株予約権の行使の伴う1株当たりの払込金額:500円
・新株予約権の行使に伴う払込金額のうち会社法規定の最低限度額を資本金とする。
2.上記新株予約権のうち750個が行使され新株を発行した
3.上記新株予約権のうち900個が行使され、自己株式(1株当たりの簿価480円)を交付した
4.上記新株予約権のうち1200個が行使され、450,000株については、自己株式(1株当たりの簿価480円)を交付し、残りについては新株を発行した
5.上記新株予約権の権利行使期限が到来し、権利未行使の新株予約権が失効した
(単位:千円)
発行:(借)現金預金 300,000 (貸)新株予約権 300,000
※300,000=予約権3000個×100千円
行使:(借)新株予約権 75,000、現金預金 375,000 (貸)資本金 225,000、資本剰余金 225,000
※375,000=750個×1000株×0.5千円
行使:(借)新株予約権 90,000 現金預金 450,000 (貸)自己株式 432,000 その他資本剰余金 108,000
※432,000=900個×1000株×簿価0.48千円
※108,000=貸借差額
※自己株式の処分について:自己株式の処分対価と簿価との差額は「その他資本剰余金」として処理(損益どちらでも)。また自己株式の消却の場合は借方「その他資本剰余金」、貸方「自己株式」となるが、その他資本剰余金が負の値になった場合、期末に「繰越利益剰余金」で補填する。
行使:(借)新株予約権 120,000、現金預金 600,000 (貸)自己株式 216,000、その他資本剰余金 54,000、資本金 225,000、資本準備金 225,000
※まず今回の権利行使により発行及び処分する株式の総数は予約権1200個×1000株で1,200,000株である。このうちの450,000株、すなわち37.5%は自己株式を処分し、残りが新株の発行部分である。
今回処分される自己株の簿価は450,000株×0.48千円の216,000である。これの対価が借方合計720,000のうち37.5%、つまり270,000であり、有利差額の54,000は貸方のその他資本剰余金に組み入れられる。残りの借方の62.5%部分、450,000は会社法規定の最低限度額、即ちその半分を資本金に、残額を資本剰余金に振り分ける。
失効:(借)新株予約権 15,000 (貸)新株予約権戻入益 15,000