・利益供与禁止の内容
株式会社は何人に対しても、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社またはその子会社の計算においてするものに限る)をしてはならない(120)。
「株主の権利の行使に関し」とは、例えば株主総会における発言を控えてもらう趣旨で金品を供与することなどを指す。この規定は会社財産の浪費を防止するとともに、株主総会の形骸化防止策の一環として、いわゆる総会屋の活動を阻止するために定められたものである。
・要件
財産上の利益とは、金品の供与だけでなく、金員貸与、債務免除を含む。また無償の場合だけでなく有償の場合も含まれる。
供与の相手方は株主に限定されない。これは株主である総会屋自身ではなく、その妻子などに対して利益を供与する場合をも含めるためである。
会社が財産上の利益を供与することを禁止するものであるから、取締役などが自分の計算で利益を供与する場合には120条は適用されないが、供与する分だけ取締役の報酬を増加させたような場合には120条の適用がある。
・推定規定
財産上の利益の供与が、株主の権利行使に関してされたことを立証することは困難であるため、会社法は次のような推定規定を置いている。
すなわち以下の場合は当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定される。
1.株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたとき
2.株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社またはその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないとき
・違反に対する民事上の責任(刑事責任もあり)
1.供与を受けたものの返還義務
相手方が財産上の利益供与であることを知らなかった場合(善意)でも返還義務がある。
2.取締役会の責任など
利益の供与をすることに関与した取締役(委員会設置会社にあっては執行役を含む)は、連帯して供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。
株式会社は何人に対しても、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社またはその子会社の計算においてするものに限る)をしてはならない(120)。
「株主の権利の行使に関し」とは、例えば株主総会における発言を控えてもらう趣旨で金品を供与することなどを指す。この規定は会社財産の浪費を防止するとともに、株主総会の形骸化防止策の一環として、いわゆる総会屋の活動を阻止するために定められたものである。
・要件
財産上の利益とは、金品の供与だけでなく、金員貸与、債務免除を含む。また無償の場合だけでなく有償の場合も含まれる。
供与の相手方は株主に限定されない。これは株主である総会屋自身ではなく、その妻子などに対して利益を供与する場合をも含めるためである。
会社が財産上の利益を供与することを禁止するものであるから、取締役などが自分の計算で利益を供与する場合には120条は適用されないが、供与する分だけ取締役の報酬を増加させたような場合には120条の適用がある。
・推定規定
財産上の利益の供与が、株主の権利行使に関してされたことを立証することは困難であるため、会社法は次のような推定規定を置いている。
すなわち以下の場合は当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定される。
1.株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたとき
2.株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社またはその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないとき
・違反に対する民事上の責任(刑事責任もあり)
1.供与を受けたものの返還義務
相手方が財産上の利益供与であることを知らなかった場合(善意)でも返還義務がある。
2.取締役会の責任など
利益の供与をすることに関与した取締役(委員会設置会社にあっては執行役を含む)は、連帯して供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。