一.意義・趣旨
株券失効制度とは、盗難、遺失などにより株券を喪失した者が会社から株券の再発行を受けるために、一定の手続を経て喪失した株券を無効にするための制度である。
一般に有価証券を喪失した者を救済するために当該証券を無効にする制度としては「非訴訟事件手続法」の定める公示催告制度があるが、公示催告には手続の煩雑さや費用がかさむなど利用しづらい面があることから、株券についてはより簡便な手続による株券失効制度が定められている。なお株券以外の証券である新株予約権証券、社債券等は公示催告の手続の対象となる。
二.株券喪失登録簿
株券発行会社は、株券喪失登録簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、または記録しなければならない。(株券を喪失した者から登録申請があった日の翌日から起算して一年間なにごともなければ、会社は新たに当該株券を無効とし、新たな株券を発行する)
1.株券を喪失した者が、株券喪失登録簿に記載または記録することを請求した株券の番号(どの株券か)
2.1の株券を喪失した者の氏名または名称および住所
3.1の株券に係る株式の株主または登録株式質権者として株主名簿に記載され、または記録されているもの(名義人)の氏名または名称および住所※2と3は同一の者とは限らない
4.1の株券につき1~3に掲げる事項を記載し、または記録した日(株券喪失登録日)
株券発行会社は、定款をもって株券喪失登録の事務を委託する株主名簿および株券喪失登録簿の管理人を置くことができる。
株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあってはその営業所)に備え置かなければならず、何人も株券発行会社の営業時間内はいつでも株券喪失登録簿について、利害関係がある部分に限り、閲覧または謄写の請求をすることができる。
三.名義人等に対する通知
株券発行会社が株券を喪失した者からの請求に応じて株券喪失登録をした場合、会社は名義人等に対し通知をしなければならないことがある。
通知を受けた者に対して株券喪失登録を抹消する機会を与え、真正な株主の知らない間に他人が株券を失効させることを防ぐ趣旨である。
たとえば名義人Aが株券をBに質入している場合で、Bが株券喪失登録をする場合、またはAがBに株券を売却し、Bがこれを喪失、会社に喪失登録をしようとするなど、名義人と登録者が異なる場合は、会社は名義人に対し通知を行う。
・名義人への通知事項
1.当該株券について株券喪失登録をした旨
2.株券喪失登録の請求に係る株券の番号
3.株券を喪失した者の氏名又は名称及び住所
4.株券喪失登録日
・株券を会社に提出した者への通知
株券を発行会社に提出した場合に、当該株券について株券喪失登録がされているときは、当然提出者に通知がいくことになる。
株券失効制度とは、盗難、遺失などにより株券を喪失した者が会社から株券の再発行を受けるために、一定の手続を経て喪失した株券を無効にするための制度である。
一般に有価証券を喪失した者を救済するために当該証券を無効にする制度としては「非訴訟事件手続法」の定める公示催告制度があるが、公示催告には手続の煩雑さや費用がかさむなど利用しづらい面があることから、株券についてはより簡便な手続による株券失効制度が定められている。なお株券以外の証券である新株予約権証券、社債券等は公示催告の手続の対象となる。
二.株券喪失登録簿
株券発行会社は、株券喪失登録簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、または記録しなければならない。(株券を喪失した者から登録申請があった日の翌日から起算して一年間なにごともなければ、会社は新たに当該株券を無効とし、新たな株券を発行する)
1.株券を喪失した者が、株券喪失登録簿に記載または記録することを請求した株券の番号(どの株券か)
2.1の株券を喪失した者の氏名または名称および住所
3.1の株券に係る株式の株主または登録株式質権者として株主名簿に記載され、または記録されているもの(名義人)の氏名または名称および住所※2と3は同一の者とは限らない
4.1の株券につき1~3に掲げる事項を記載し、または記録した日(株券喪失登録日)
株券発行会社は、定款をもって株券喪失登録の事務を委託する株主名簿および株券喪失登録簿の管理人を置くことができる。
株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあってはその営業所)に備え置かなければならず、何人も株券発行会社の営業時間内はいつでも株券喪失登録簿について、利害関係がある部分に限り、閲覧または謄写の請求をすることができる。
三.名義人等に対する通知
株券発行会社が株券を喪失した者からの請求に応じて株券喪失登録をした場合、会社は名義人等に対し通知をしなければならないことがある。
通知を受けた者に対して株券喪失登録を抹消する機会を与え、真正な株主の知らない間に他人が株券を失効させることを防ぐ趣旨である。
たとえば名義人Aが株券をBに質入している場合で、Bが株券喪失登録をする場合、またはAがBに株券を売却し、Bがこれを喪失、会社に喪失登録をしようとするなど、名義人と登録者が異なる場合は、会社は名義人に対し通知を行う。
・名義人への通知事項
1.当該株券について株券喪失登録をした旨
2.株券喪失登録の請求に係る株券の番号
3.株券を喪失した者の氏名又は名称及び住所
4.株券喪失登録日
・株券を会社に提出した者への通知
株券を発行会社に提出した場合に、当該株券について株券喪失登録がされているときは、当然提出者に通知がいくことになる。