・第104条(株主の責任)
株主の責任は、その有する株式の引き受け価額を限度とする。
・第105条(株主の権利)
1項:株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する
1号:剰余金の配当を受ける権利
2号:残余財産の分配を受ける権利
3号:株主総会における議決権
2項:株主に前項第1号及び第2号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
~自益権と共益権~
株主の権利は自益権と共益権とに分けられる。
自益権とは、株主が会社から経済的利益を受けることを目的とする権利であり、例えば剰余金の配当を受ける権利や、残余財産の分配を受ける権利がこれにあたる。
共益権とは、株主が会社の経営に参加することを目的とする権利をいい、例えば株主総会における議決権、役員解任請求権、取締役の違法行為差止請求権などがある。
これらの権利は1個の株式の中に包含されているため、株式と別個に処分することはできない。例えば株主総会決議によって具体化する前の抽象的な剰余金の配当を受ける権利のみを譲渡することはできない。
株主の責任は、その有する株式の引き受け価額を限度とする。
・第105条(株主の権利)
1項:株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する
1号:剰余金の配当を受ける権利
2号:残余財産の分配を受ける権利
3号:株主総会における議決権
2項:株主に前項第1号及び第2号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
~自益権と共益権~
株主の権利は自益権と共益権とに分けられる。
自益権とは、株主が会社から経済的利益を受けることを目的とする権利であり、例えば剰余金の配当を受ける権利や、残余財産の分配を受ける権利がこれにあたる。
共益権とは、株主が会社の経営に参加することを目的とする権利をいい、例えば株主総会における議決権、役員解任請求権、取締役の違法行為差止請求権などがある。
これらの権利は1個の株式の中に包含されているため、株式と別個に処分することはできない。例えば株主総会決議によって具体化する前の抽象的な剰余金の配当を受ける権利のみを譲渡することはできない。