1.公認会計士の使命・職責の明確化
2.独立性の強化
3.監視・監督体制の充実・強化
4.監査法人制度の見直し

・平成15年(2003年)改正の要旨
証券市場の公正性及び透明性を確保し、投資者の信頼が得られる市場を確立する等の観点から、公認会計士監査の充実及び強化を図るため、監査証明業務と非監査証明業務の同時提供及び公認会計士の継続的監査の制限等公認会計士及び監査法人の独立性の強化、公認会計士及び監査法人に対する調査権の拡充並びに公認会計士審査会による監査制度の導入等監視監督機能の充実及び強化、試験体系の簡素化、試験の一部免除の拡充等公認会計士試験制度の見直し等、所要の措置を講ずること。


~公認会計士の使命・職責の明確化~
公認会計士法第1条において使命。第1条の?において職責。

~独立性の強化~
一項業務と二項業務の同時提供の禁止、被監査会社への就任制限。公認会計士及び監査法人が被監査会社から独立していることを実質的にも外観的にも確保。

~監視・監督体制の充実・強化~
日本公認会計士協会が自主措置として行っている品質管理レビュー(監査法人等の内部管理や審査体制についての報告・指導)の向上を図る観点から、同協会から独立した立場にある政府の機関によるモニタリング制度の導入。このモニタリングについては、新たに設置される公認会計士・監査審査会が行うこととされた。

~監査法人制度の見直し~
監査法人の大規模化に伴い、合名会社をモデルとした制度が現実と剥離してきていることを背景に、認可制から届出制への変更及び指定社員制度の改正が行われた。

・認可制から届出制への変更:事前監督から事後監視へ重きを置き、監査法人の設立・解散・合併及び定款変更の手続きを認可制から届出制に変更

・指定社員制度:監査法人は、特定の監査業務について担当する社員を指定することができる。この場合、指定された監査業務については指定社員のみが業務を執行する権利を有し義務を負うとともに、監査法人を代表し、当該監査業務による債務につき法人財産をもって完済できないときは、指定社員のみが無限責任を負う。