外貨建だがその他有価証券なので時価評価を行いたい。しかし時価の把握が極めて困難と認められる場合は

取得原価 × CR

によってBS価額が求められる。
あるいはその他有価証券が株式ではなく債券の場合

償却原価 × CR

によった価額をBSに記載することになる。
これらの方法によった場合、その評価差額はもっぱら為替相場の変動から生じることとなる。しかしこの場合でも為替差損益は計上せず、評価差額はその他有価証券評価差額金とする(もしくは投資有価証券評価損)。
これは外貨建の売買目的有価証券の評価差額が為替相場の変動から生じたものであっても全額を「有価証券評価損益」とする処理と同じ構造である。

[設例]
・期中にA社株式(その他有価証券)を50ドルで取得した。取得時の為替相場は1ドル=110円であった。このA社株式の時価を把握することは極めて困難と認められる。
・決算時の為替相場は1ドル=120円である。その他有価証券の評価差額は全部純資産直入法により処理する。またぜい効果会計は適用しない。

[解答]
・取得時
(借)投資有価証券 5500 (貸)現金預金 5500

・決算時
(借)投資有価証券 500 (貸)その他有価証券評価差額金 500

・翌期首
(借)その他有価証券評価差額金 500 (貸)投資有価証券 500

その他有価証券は洗替が必須