~設例~
1.×1年度期首において無形固定資産として計上した自社利用のソフトウェアの取得原価は150,000である。当該ソフトウェアは定額法により償却する。

2.当該ソフトウェアの取得時における見込利用可能期間は5年であったが、×2年度末において利用可能期間の見直しを行ったところ、×2年度を含めた残存利用可能期間が3年であることが明らかとなった。



※先に見たように、自社利用のソフトウェアの減価償却は残存ゼロ定額法による。最長償却期間は原則5年である。見直し後、利用可能期間が減少した場合、1年当たりの償却費は当然に増加する。増加分を見直し後の期間に配分する(過年度修正を行わない)方法が原則である。例外的には臨時償却を挟んで、等しく期間配分する方法が認められる。


~解答~

(原則)
×1年度:(借)ソフトウェア償却 30,000 (貸)ソフトウェア 30,000

×2年度:(借)ソフトウェア償却 40,000 (貸)ソフトウェア 40,000

※見直しは2年度末なので、原則・例外を問わず、初年度は150,000/5年の30,000が確実に計上される。2年度末においてソフトウェア残高は120,000である。これを残りの利用可能期間(変更後の)4年に分配するため、そのまま120,000/4年が原則法の解答である。

(例外=臨時償却あり)
×1年度:(借)ソフトウェア償却 30,000 (貸)ソフトウェア 30,000

×2年度:(借)ソフトウェア償却 37,500、ソフトウェア臨時償却 7500 (貸)ソフトウェア 45,000

※こちらの計算では、当初より見直し後の利用可能期間で計算していたと仮定する。つまり取得原価150,000/4年の年額37,500である。今回の過年度は1年分。つまり差額の7,500×1年が臨時償却費の計上額である。

以上ランクC論点なので重要度は低い。