前回は自己新株予約権について、保有時と消却時の会計処理について学んだ。まずは少し復習から。
自己新株予約権とは資産的性格を持った(原則として)新株予約権の控除項目である。ただし注意したいのは、BS上に資産計上するわけではないということである。ここで「資産的性格」というのは、自己株式との対比で考えた場合のことである。自己株式を取得するということは、自社の株式を持つ株主を相手にした取引でなので資本取引ということになる。しかし自己新株予約権の取得は潜在株主との取引であって損益取引と言える。こうした違いは会計処理上、例えば次のようなケースで影響する。
?消却した場合
・自己株式:自社の株式の取得、つまり払込資本のマイナスとなりつつある状態から、実際にマイナス(消却)が確定した場合。このときは当然に払込資本(その他資本剰余金)を取得価額(=取得時に株主に支払った金額=出資の払い戻し部分)の分だけ減少させる。
(借)その他資本剰余金 ××× (貸)自己株式 ×××
・自己新株予約権:そもそも「新株予約権を発行した対価は株主資本として計上されていない」ことから、消却の際に株主資本をマイナスすることはできない。発行時に受け取った現金等は収益ではないく、返済義務もない。この為、暫定的に純資産に計上され、権利行使があった場合に(潜在株主が株主になった段階で)発行対価も含めて資金調達と考える。しかしこの自社発行の新株予約権を取得した場合は当然金銭を支払っているものと考えられ、係る支出は当然に新株予約権からマイナスする(原則は直接控除)。これの消却が確定した段階で、取得と発行時の差分は営業外損益として計上される。
(借)新株予約権 ××× (貸)自己新株予約権 ×××
※消却時の差額は損益に応じて貸借いずれかに『自己新株予約権消却損益』として計上
自己新株予約権を保有した状態で決算を迎える場合は、直接、或いは間接に新株予約権を控除していた。この自己新株予約権を無効とする(市場に再度流通する可能性がゼロになる)ときに、初めて新株予約権そのものを減少させるのである。
?処分した場合
・自己株式:自己株式を取得する以前の段階で、そもそも出資が行われていたはずである。この時に増加する純資産は資本金および資本準備金。しかし出資の払い戻しを行って自己株式を取得して保有している。この保有している自己株式に対して再度出資がなされることを「自己株式の処分」という。
例えば、ある株式1枚の発行価額が1000、それを取得した際の対価が800だとする。この時点では「自己株式勘定」で間接的に払込資本を減額している。しかし出資が1000に対して払い戻しが800である。200については(損益ではないけど)得をしたとも考えられる。
・この取得原価800の自己株式をもう一度1000で処分した場合。
仕訳で表すと
(借)現金預金 1000 (貸)自己株式 800、その他資本剰余金 200
全体の流れを追うと、発行時にCIF1000、取得時にCOF800、処分時にCIF1000、合計で1200のCIFがあることになる。純資産の場合、発行時に資本金/資本準備金が+1000、処分時にその他資本剰余金が+200、こちらも1200増加している。
・次に、自己株式の処分対価を800として計算してみる。
(借)現金預金 800 (貸)自己株式 800
この場合は取得~処分の間に差額はない。CIF1000+800とCOF800、合計で1000のCIFがあり、純資産の増減は発行時の+1000のみである。
・更に、自己株式の処分対価を600として計算してみる。
この場合、例えとして1000で売ったものを800で買い戻し、それを600で転売したと考えればいい。
(借)現金預金 600、その他資本剰余金 200 (貸)自己株式 800
まず自己株式の処分の場合、常に取得原価でもって自己株式を減少させる。800のものを600でしか売れなかったので差分の200は純資産から減少させる。
発行時にCIF1000、取得時にCOF800、処分時にCIF600、ネットの資金調達額は800と言える。純資産の増減も、発行時に+1000、処分時に△200で差し引き800となっている。
自己株式の話に終始してしまったので続きは次エントリで。今の論点は自己新株予約権です。。。
自己新株予約権とは資産的性格を持った(原則として)新株予約権の控除項目である。ただし注意したいのは、BS上に資産計上するわけではないということである。ここで「資産的性格」というのは、自己株式との対比で考えた場合のことである。自己株式を取得するということは、自社の株式を持つ株主を相手にした取引でなので資本取引ということになる。しかし自己新株予約権の取得は潜在株主との取引であって損益取引と言える。こうした違いは会計処理上、例えば次のようなケースで影響する。
?消却した場合
・自己株式:自社の株式の取得、つまり払込資本のマイナスとなりつつある状態から、実際にマイナス(消却)が確定した場合。このときは当然に払込資本(その他資本剰余金)を取得価額(=取得時に株主に支払った金額=出資の払い戻し部分)の分だけ減少させる。
(借)その他資本剰余金 ××× (貸)自己株式 ×××
・自己新株予約権:そもそも「新株予約権を発行した対価は株主資本として計上されていない」ことから、消却の際に株主資本をマイナスすることはできない。発行時に受け取った現金等は収益ではないく、返済義務もない。この為、暫定的に純資産に計上され、権利行使があった場合に(潜在株主が株主になった段階で)発行対価も含めて資金調達と考える。しかしこの自社発行の新株予約権を取得した場合は当然金銭を支払っているものと考えられ、係る支出は当然に新株予約権からマイナスする(原則は直接控除)。これの消却が確定した段階で、取得と発行時の差分は営業外損益として計上される。
(借)新株予約権 ××× (貸)自己新株予約権 ×××
※消却時の差額は損益に応じて貸借いずれかに『自己新株予約権消却損益』として計上
自己新株予約権を保有した状態で決算を迎える場合は、直接、或いは間接に新株予約権を控除していた。この自己新株予約権を無効とする(市場に再度流通する可能性がゼロになる)ときに、初めて新株予約権そのものを減少させるのである。
?処分した場合
・自己株式:自己株式を取得する以前の段階で、そもそも出資が行われていたはずである。この時に増加する純資産は資本金および資本準備金。しかし出資の払い戻しを行って自己株式を取得して保有している。この保有している自己株式に対して再度出資がなされることを「自己株式の処分」という。
例えば、ある株式1枚の発行価額が1000、それを取得した際の対価が800だとする。この時点では「自己株式勘定」で間接的に払込資本を減額している。しかし出資が1000に対して払い戻しが800である。200については(損益ではないけど)得をしたとも考えられる。
・この取得原価800の自己株式をもう一度1000で処分した場合。
仕訳で表すと
(借)現金預金 1000 (貸)自己株式 800、その他資本剰余金 200
全体の流れを追うと、発行時にCIF1000、取得時にCOF800、処分時にCIF1000、合計で1200のCIFがあることになる。純資産の場合、発行時に資本金/資本準備金が+1000、処分時にその他資本剰余金が+200、こちらも1200増加している。
・次に、自己株式の処分対価を800として計算してみる。
(借)現金預金 800 (貸)自己株式 800
この場合は取得~処分の間に差額はない。CIF1000+800とCOF800、合計で1000のCIFがあり、純資産の増減は発行時の+1000のみである。
・更に、自己株式の処分対価を600として計算してみる。
この場合、例えとして1000で売ったものを800で買い戻し、それを600で転売したと考えればいい。
(借)現金預金 600、その他資本剰余金 200 (貸)自己株式 800
まず自己株式の処分の場合、常に取得原価でもって自己株式を減少させる。800のものを600でしか売れなかったので差分の200は純資産から減少させる。
発行時にCIF1000、取得時にCOF800、処分時にCIF600、ネットの資金調達額は800と言える。純資産の増減も、発行時に+1000、処分時に△200で差し引き800となっている。
自己株式の話に終始してしまったので続きは次エントリで。今の論点は自己新株予約権です。。。