・資本金、資本準備金、資本剰余金について
会社は、株主から出資を受けた部分を資本金とする。
資本金は「最低限維持すべき純資産」であり、赤字によって資本金を取り崩す場合は、減資手続(主に株主総会の特別決議)が必要となる。資本金は動かすことが難しく、またあまり減少してしまうと会社の信用にも影響する。
そこで不測の事態(赤字など)に備えて、資本準備金を別に計上しておく。すると赤字が発生したとしても、取り崩すのは資本準備金であり、資本金は据え置かれる。会社法445条は、「払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる」と定めている。
さらに法定準備金(=資本準備金と利益準備金)が、資本の4分の1を超える時は、資本準備金を資本剰余金にすることが可能である。剰余金は配当原資として使うことができる。
・株主資本の区分
復習だが、企業は、払込資本と留保利益の区分を重視する。一方で会社法は、配当規制を重視する。
株主資本とは、BS純資産のうち株主に帰属する部分である。
企業会計の視点からすると株主資本とは、
?払込資本:株主が拠出した部分
?留保利益:利益のうち配当せずに留保している部分
から成る。具体的には、
払込資本=資本金および資本剰余金であり、
留保利益=利益剰余金である。
しかし会社法は債権者保護の観点から、株主資本のうち、ある項目が配当可能か配当不可かを重視する。
?配当不可:資本金および準備金
?配当可能:剰余金
まとめると以下の図表のようになる。
※任意積立金は、会社法上は配当可能とされているが、配当原資とするためには、一度取り崩して繰越利益剰余金とすることが必要となる。
会社は、株主から出資を受けた部分を資本金とする。
資本金は「最低限維持すべき純資産」であり、赤字によって資本金を取り崩す場合は、減資手続(主に株主総会の特別決議)が必要となる。資本金は動かすことが難しく、またあまり減少してしまうと会社の信用にも影響する。
そこで不測の事態(赤字など)に備えて、資本準備金を別に計上しておく。すると赤字が発生したとしても、取り崩すのは資本準備金であり、資本金は据え置かれる。会社法445条は、「払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる」と定めている。
さらに法定準備金(=資本準備金と利益準備金)が、資本の4分の1を超える時は、資本準備金を資本剰余金にすることが可能である。剰余金は配当原資として使うことができる。
・株主資本の区分
復習だが、企業は、払込資本と留保利益の区分を重視する。一方で会社法は、配当規制を重視する。
株主資本とは、BS純資産のうち株主に帰属する部分である。
企業会計の視点からすると株主資本とは、
?払込資本:株主が拠出した部分
?留保利益:利益のうち配当せずに留保している部分
から成る。具体的には、
払込資本=資本金および資本剰余金であり、
留保利益=利益剰余金である。
しかし会社法は債権者保護の観点から、株主資本のうち、ある項目が配当可能か配当不可かを重視する。
?配当不可:資本金および準備金
?配当可能:剰余金
まとめると以下の図表のようになる。
| 資本と利益の区分 | 配当規制 | |||
| 資本金 | 払込資本 | 配当不可 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 払込資本 | 配当不可 | ||
| その他資本剰余金 | 払込資本 | 配当可 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | 留保利益 | 配当不可 | ||
| その他利益剰余金 | ||||
| 任意積立金 | 留保利益 | ※配当可 | ||
| 繰越利益剰余金 | 留保利益 | 配当可 | ||
※任意積立金は、会社法上は配当可能とされているが、配当原資とするためには、一度取り崩して繰越利益剰余金とすることが必要となる。