今回と次回で再編手続を学習していく。
まず最初に、会社法で規定されている再編行為の手続とは、吸収型と新設型で分かれている。分割や合併や株式交換・移転などの別で個々に手続が規定されているわけではない。
(※吸収型とはその再編行為によっては新たな会社が設立されないもの、新設型とはその再編行為によって新たに会社が設立されるもの)
ということで吸収型再編における手続の流れ。両当事会社が株式会社の場合を想定していく。
吸収型再編において承継させる(譲渡する)会社と承継する会社を分けると下のようになる(今はいずれも株式会社のみを想定)。
承継させる側
・吸収合併消滅株式会社
・吸収分割株式会社
・株式交換完全子会社
承継する側
・吸収合併存続株式会社
・吸収分割承継会社
・株式交換完全親株式会社
?まず最初に両社間での契約の締結。内容により吸収合併契約、吸収分割契約、株式交換契約のいずれかを締結する。
?次に両社それぞれが、それぞれの利害関係者に対して事前開示を行う。事前開示とは、言葉通りだが、これからどういった組織再編を行おうとしているのかについて、事前に株主や債権者などに広く開示していくことである。また、株主や債権者は事前開示の制度において、相手企業の財務諸表の閲覧を請求するなどが可能。注意点として、事前開示の制度は株式会社特有のものである。したがって、当事会社が持分会社である場合は事前開示は(制度上)行わない。
※つづき
まず最初に、会社法で規定されている再編行為の手続とは、吸収型と新設型で分かれている。分割や合併や株式交換・移転などの別で個々に手続が規定されているわけではない。
(※吸収型とはその再編行為によっては新たな会社が設立されないもの、新設型とはその再編行為によって新たに会社が設立されるもの)
ということで吸収型再編における手続の流れ。両当事会社が株式会社の場合を想定していく。
吸収型再編において承継させる(譲渡する)会社と承継する会社を分けると下のようになる(今はいずれも株式会社のみを想定)。
承継させる側
・吸収合併消滅株式会社
・吸収分割株式会社
・株式交換完全子会社
承継する側
・吸収合併存続株式会社
・吸収分割承継会社
・株式交換完全親株式会社
?まず最初に両社間での契約の締結。内容により吸収合併契約、吸収分割契約、株式交換契約のいずれかを締結する。
?次に両社それぞれが、それぞれの利害関係者に対して事前開示を行う。事前開示とは、言葉通りだが、これからどういった組織再編を行おうとしているのかについて、事前に株主や債権者などに広く開示していくことである。また、株主や債権者は事前開示の制度において、相手企業の財務諸表の閲覧を請求するなどが可能。注意点として、事前開示の制度は株式会社特有のものである。したがって、当事会社が持分会社である場合は事前開示は(制度上)行わない。
※つづき