金融資産・負債の発生の認識
金融資産の発生の認識、つまりどのタイミングで借方資産という仕訳をきるのかという問題。あるいは金融負債については、貸方負債という仕訳をいつきるのか。
これは「商品売買または役務の提供の対価に係る金銭債券債務」の場合(つまり売掛金や買掛金)と、「金融資産または金融負債自体を対象とする取引」(つまり有価証券)に大きく分けて考える。つまりこのふたつの性質ごとに発生の認識のタイミングが異なるということでもある。
前者(売掛金等)のケースは受渡日基準。
後者(有価証券)のケースは約定日基準。または修正受渡日基準。
有価証券であれば、契約した瞬間から時価変動リスクや相手方の財政状態に基づく信用リスクが移転する。よってこの段階で(双方が未履行の段階で)取得を認識できる。(借)有価証券 (貸)未払金
未だ株式は取得しておらず、また代金決済も済んでいなくとも、契約後の変動リスクは全て自らに帰属する。ただし貸付金の取得については受渡日基準。これは企業法で見たように、金銭消費貸借契約は要物契約であるため、資金の引渡しなくして法的に契約は成立しない(契約日であっても)。もちろん契約時から移転するリスクは存在するが、金銭の貸し借りについては法的形式を重視した会計基準となっている。
次に前者、商品売買やサービスの対価に係る金銭債権債務の発生の認識について。これは概念フレームワークで学習したように、財務諸表の構成要素の認識の契機は、構成要素の定義を満たすことだけではなく、契約の少なくとも一方の履行(=商品の引渡)や蓋然性(一定程度の発生可能性)を求めている。契約時点で売掛金を計上することはできず、契約後に商品を引き渡した時点で財務諸表の構成要素として計上できる。もちろん双方の履行を求められるなら売掛金などは計上できないことになるが。
これは貸付金に対しても同様で、契約時に貸付金は計上できない。また双方の履行(資金の引渡とその返済)の段階ではそもそも貸付金を計上するには遅すぎる。一方の履行、資金の引渡の時点で貸付金という資産の発生を認識できるのである。
このように、双方が未履行の段階で計上できる有価証券は例外的な扱い(約定日基準)である。ただし、BSよりもPLを重視する収益費用アプローチ的な処理として、修正受渡日基準がある。これは契約日に取得することになった有価証券(例えばトレーディング目的)を、受渡日までは資産計上せず、その時価変動のみを損益として計上する方法。ただしこちらは容認規定であり、あくまで有価証券の発生の認識における原則は約定日基準である。
金融資産の発生の認識、つまりどのタイミングで借方資産という仕訳をきるのかという問題。あるいは金融負債については、貸方負債という仕訳をいつきるのか。
これは「商品売買または役務の提供の対価に係る金銭債券債務」の場合(つまり売掛金や買掛金)と、「金融資産または金融負債自体を対象とする取引」(つまり有価証券)に大きく分けて考える。つまりこのふたつの性質ごとに発生の認識のタイミングが異なるということでもある。
前者(売掛金等)のケースは受渡日基準。
後者(有価証券)のケースは約定日基準。または修正受渡日基準。
有価証券であれば、契約した瞬間から時価変動リスクや相手方の財政状態に基づく信用リスクが移転する。よってこの段階で(双方が未履行の段階で)取得を認識できる。(借)有価証券 (貸)未払金
未だ株式は取得しておらず、また代金決済も済んでいなくとも、契約後の変動リスクは全て自らに帰属する。ただし貸付金の取得については受渡日基準。これは企業法で見たように、金銭消費貸借契約は要物契約であるため、資金の引渡しなくして法的に契約は成立しない(契約日であっても)。もちろん契約時から移転するリスクは存在するが、金銭の貸し借りについては法的形式を重視した会計基準となっている。
次に前者、商品売買やサービスの対価に係る金銭債権債務の発生の認識について。これは概念フレームワークで学習したように、財務諸表の構成要素の認識の契機は、構成要素の定義を満たすことだけではなく、契約の少なくとも一方の履行(=商品の引渡)や蓋然性(一定程度の発生可能性)を求めている。契約時点で売掛金を計上することはできず、契約後に商品を引き渡した時点で財務諸表の構成要素として計上できる。もちろん双方の履行を求められるなら売掛金などは計上できないことになるが。
これは貸付金に対しても同様で、契約時に貸付金は計上できない。また双方の履行(資金の引渡とその返済)の段階ではそもそも貸付金を計上するには遅すぎる。一方の履行、資金の引渡の時点で貸付金という資産の発生を認識できるのである。
このように、双方が未履行の段階で計上できる有価証券は例外的な扱い(約定日基準)である。ただし、BSよりもPLを重視する収益費用アプローチ的な処理として、修正受渡日基準がある。これは契約日に取得することになった有価証券(例えばトレーディング目的)を、受渡日までは資産計上せず、その時価変動のみを損益として計上する方法。ただしこちらは容認規定であり、あくまで有価証券の発生の認識における原則は約定日基準である。