・株主名簿

これは会社法の規定により会社に作成が義務付けられている帳簿である(121条)。また株主からしても、取得者の氏名または名称、住所等を株主名簿に記載(記録)されていなければ、その株主は株式会社に対抗できない。噛み砕いて言えば、株主名簿とは「誰が株主で、何株持っていて、ゆえにこれだけの権利がこの株主にはある」ということを明らかにする為の書類である。

・記載事項(121条)
1.株主の氏名または名称(=法人)および住所
2.各株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類および種類ごとの数)
3.株主が株式を取得した日
4.株式会社が株券発行会社である場合は、各株主の有する株式(株券が発行されているものに限る)も係る株券の番号
5.株式に質権を設定したものの請求による、質権者の氏名または名称および住所ならびに質権の目的である株式
6.株主から株券不所持の申し出があった場合における、株券を発行しない旨の株主名簿への記載又は記録

※なお「株券発行会社でない株式会社」の株主は、株券ではないものの自らが当該株式会社の株主であることを記載した書面(または記録)の交付を請求できる。

・株主名簿の効用
?会社にとっての効用:株主資格を有する者が明確になる。また株主に対する通知や催告を行うべき住所や連絡先が明らかになる
?株主にとっての効用:権利行使がより簡便になる。また会社からの通知や催告は株主名簿に記載された住所に宛てられる為、権利行使の機会を確保できる。

・備置き
株式会社は株主名簿をその本店に備え置かなければならない。株主名簿管理人がある場合にはその営業所に置かなければならない。会社は株主名簿管理人を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。

・閲覧、謄写
株主および債権者は、株式会社の営業時間内はいつでも以下の請求ができる。この場合は請求の理由を明らかにしなければならない。
?株主名簿が書面でもって作成されているときは、書面の閲覧またはコピーの請求
?株主名簿がデータ化されているときは、閲覧または謄写(?)の請求
※電磁的記録で作成された株主名簿を謄写する請求ができるらしい。恐らくプリントアウトの意

・閲覧、謄写の拒否
閲覧、謄写の請求があった場合、会社は基本的に拒否できない。拒むことができるのは以下の5つに限る。
1.株主または債権者(以下、請求者)が自らの権利の確保や行使等以外の目的で請求したとき(具体例がよくわかりません)
2.請求者が業務執行を妨げる目的、あるいは株主の共同の利益を害する目的で請求したとき
3.請求者が当該株式会社の競争関係にあるとき
4.請求者が名簿の内容を横流しして利益を得ようとする為に請求しているのが明らかなとき
5.請求者が2年以内に上記4に該当する行為を行っているとき