株券の喪失登録の抹消の申請には、
1.株券を所持する者による抹消の申請と、
2.株券喪失登録者による抹消の申請
がある。
まずは簡単な2のケースから。例えばAが株券を喪失し、会社に喪失登録を申請して、会社は登録簿にこの事実を記載する。この時Aが喪失した株券を発見するなどした場合、株券喪失登録の抹消を申請することができる。申請を受けた会社は即日に当該申請にかかる株券喪失登録を抹消しなければならない(226条2項)
次に1のケース。例えばBがAから株券を購入しこれを喪失したと主張して、喪失登録を行ったとする。この時、実際にはAがBに株券を売却した事実がなかったとする。会社は喪失登録の申請を受けた時点で名義人、つまりこの場合Aに対して通知を行う義務があるが、Aはこれを受け喪失登録の抹消を申請することができる。この時会社がとるべき措置は以下のふたつである。
1.株券喪失登録者に対して登録抹消の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに株券の番号を通知する。
2.通知の日から2週間を経過した日に、提出された株券に係る株券喪失登録を抹消し、当該株券を登録抹消の申請者に返還する。
※上記例で言えば、会社はAに株券を返還していく。また、株券喪失登録者がする登録抹消の申請に対しては、会社は抹消の申請を受けた日に株券喪失登録を抹消しなければならないのに対して、所持者の申請の場合は2週間となっているが、この違いは次のように説明できる。
例えば上記例のAとBのうち、BではなくAが虚偽の意思表示をしている場合も考えられる。この時、Bが2週間の間に登録抹消の申請者(つまりA)に対して裁判上の手続をとりうる期間が設けられているのである。
~株券の無効~
株券喪失登録(抹消されたものを除く)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。株券が向こうとなった場合には、株券発行会社は当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行しなければならない。
1.株券を所持する者による抹消の申請と、
2.株券喪失登録者による抹消の申請
がある。
まずは簡単な2のケースから。例えばAが株券を喪失し、会社に喪失登録を申請して、会社は登録簿にこの事実を記載する。この時Aが喪失した株券を発見するなどした場合、株券喪失登録の抹消を申請することができる。申請を受けた会社は即日に当該申請にかかる株券喪失登録を抹消しなければならない(226条2項)
次に1のケース。例えばBがAから株券を購入しこれを喪失したと主張して、喪失登録を行ったとする。この時、実際にはAがBに株券を売却した事実がなかったとする。会社は喪失登録の申請を受けた時点で名義人、つまりこの場合Aに対して通知を行う義務があるが、Aはこれを受け喪失登録の抹消を申請することができる。この時会社がとるべき措置は以下のふたつである。
1.株券喪失登録者に対して登録抹消の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに株券の番号を通知する。
2.通知の日から2週間を経過した日に、提出された株券に係る株券喪失登録を抹消し、当該株券を登録抹消の申請者に返還する。
※上記例で言えば、会社はAに株券を返還していく。また、株券喪失登録者がする登録抹消の申請に対しては、会社は抹消の申請を受けた日に株券喪失登録を抹消しなければならないのに対して、所持者の申請の場合は2週間となっているが、この違いは次のように説明できる。
例えば上記例のAとBのうち、BではなくAが虚偽の意思表示をしている場合も考えられる。この時、Bが2週間の間に登録抹消の申請者(つまりA)に対して裁判上の手続をとりうる期間が設けられているのである。
~株券の無効~
株券喪失登録(抹消されたものを除く)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。株券が向こうとなった場合には、株券発行会社は当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行しなければならない。