総説:株券とは、株式(株主権)を表章する有価証券である。株式会社は株券を発行しないのことが原則であるが、株券を発行する旨を定款で定めることができる。
また、「株券発行会社」とは、その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいい、(117条6項)現に株券を発行していないとしても、定款に株券を発行する旨の定めがあるならば、株券発行会社となる点に注意が必要である。
原則:株式会社は株券を発行しない
例外:株券を発行するためには、定款でその旨を定めなければならない
~株券の発行~
一.株券の発行時期
定款に株券を発行する旨の定めがある株券発行会社は、原則として株式を発行した日以後、遅滞なく当該株式に係る株券を発行しなければならない。
例外として、公開会社でない株券発行会社等は、株主からの請求があるときまでは、株券を発行しないことができる。※非公開会社であるということは、即ちその株式の全部に譲渡制限がかかっている。そのため当該株式の流動性は低く、会社への対抗要件としての株式は、滅多にないはずである譲渡に際してしか必要とされない。日本においての株式会社はそのほとんどが非公開であるため、実際に株券を発行している会社は少ない。
原則:遅滞なく株券の発行を要する
例外1.公開会社でない株券発行会社で、株主から請求がある時までは株券を発行しないこととした場合(上記説明)
2. 株主が株券不所持の申出をした場合:株主が不所持の申出を行った場合、会社は株券を発行できない
3.単元未満株式に係る株券を発行しない旨を定款に定めた場合
二.株券の記載事項
株券には次に掲げる事項およびその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては代表取締役)がこれに署名し、または記名押印しなければならなし(216条)
1.株券発行会社の商号
2.当該株券に係る株式の数(1株券、10株券、100株券等)
3.譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときはその旨
4.種類株式発行会社にあっては、当該株券にかかる株式の種類及びその内容
また、「株券発行会社」とは、その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいい、(117条6項)現に株券を発行していないとしても、定款に株券を発行する旨の定めがあるならば、株券発行会社となる点に注意が必要である。
原則:株式会社は株券を発行しない
例外:株券を発行するためには、定款でその旨を定めなければならない
~株券の発行~
一.株券の発行時期
定款に株券を発行する旨の定めがある株券発行会社は、原則として株式を発行した日以後、遅滞なく当該株式に係る株券を発行しなければならない。
例外として、公開会社でない株券発行会社等は、株主からの請求があるときまでは、株券を発行しないことができる。※非公開会社であるということは、即ちその株式の全部に譲渡制限がかかっている。そのため当該株式の流動性は低く、会社への対抗要件としての株式は、滅多にないはずである譲渡に際してしか必要とされない。日本においての株式会社はそのほとんどが非公開であるため、実際に株券を発行している会社は少ない。
原則:遅滞なく株券の発行を要する
例外1.公開会社でない株券発行会社で、株主から請求がある時までは株券を発行しないこととした場合(上記説明)
2. 株主が株券不所持の申出をした場合:株主が不所持の申出を行った場合、会社は株券を発行できない
3.単元未満株式に係る株券を発行しない旨を定款に定めた場合
二.株券の記載事項
株券には次に掲げる事項およびその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては代表取締役)がこれに署名し、または記名押印しなければならなし(216条)
1.株券発行会社の商号
2.当該株券に係る株式の数(1株券、10株券、100株券等)
3.譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときはその旨
4.種類株式発行会社にあっては、当該株券にかかる株式の種類及びその内容