・単独株主権と少数株主権
株主の権利は、1株しか有しない株主でも行使することができる単独株主権と、総株主の議決権の一定割合または一定数委譲の株式を有する株主だけが行使できる少数株主権に区別される。
時益権は全て単独株主権であるが、共益権として認められる監督是正権は、単独株主権の場合と少数株主権の場合がある。これは、監督是正権をあまりに広汎に認めると、かえって会社運営の効率性が害されるおそれがあるため、監督是正権のうち強力なものについては一定割合の議決権または一定期間の株式の保有を要件とすることで、濫用的行使を防止しようとしたものであり、株主平等の原則(109条1項)の例外といえる。
なお少数株主権は、数人の株主の議決権数または持株数を合算して法定数を充たす時は、その数人が共同で行使することができる。
単独株主権(株式の保有期間の制限がなく、裁判所の許可を要するもの)
1.監査役会議事録の閲覧等請求権
2.委員会議事録の閲覧等請求権
3.子会社の定款・計算書類等の閲覧等請求権
4.子会社の株主名簿・新株予約権原簿・株主総会議事録の閲覧等請求権
5.子会社の取締役会議事録の閲覧等請求権
6.子会社の監査役会議事録の閲覧等請求権
7.子会社の委員会議事録の閲覧等請求権
8.子会社の社債原簿の閲覧等請求権
9.取締役会議事録の閲覧等請求権
単独株主権(株式の保有期間の制限がなく、裁判所の許可を要さないもの)
10.定款・計算書類等の閲覧等請求権
11.株主名簿・新株予約権原簿・株主総会議事録の閲覧等請求権
12.社債原簿の閲覧等請求権
13.募集株式の発行・自己株式の処分の差止請求権
14.募集新株予約権の発行の差止請求権
15.株主総会出席権・議決権
16.累積投票請求権
17.特別生産開始の申立権
18.略式組織再編行為の差止請求権
19.会社の解散命令の申立権
20.会社の組織に関する行為の無効の訴え提起権
21.株主総会等の決議取消の訴え提起権
単独株主権(株式の保有期間の制限があり、裁判所の許可を要さないもの)
22.責任追及等の訴え提起権
23.取締役・執行役・精算人の違法行為等の差止請求権
※22と23の保有期間の制限はともに6ヶ月である
少数株主権
1.解散の訴え提起権:保有期間無、議決権1/10以上、発行済株式数1/10以上
2.会社の業務及び財産の状況の調査のための検査役選任請求権:保有期間無、議決権3/100以上、発行済株式数3/100以上
3.会計帳簿・資料の閲覧・謄写請求権:保有期間無、議決権3/100以上、発行済株式数3/100以上
4.子会社の会計帳簿・資料の閲覧・謄写請求権:保有期間無、議決権3/100以上、発行済株式数3/100以上
5.株主総会の招集請求権・招集権:保有期間6ヶ月以上、議決権3/100以上
6.精算人の解任請求権:保有期間6ヶ月以上、議決権3/100以上、発行済株式数3/100以上
7.役員(取締役・会計参与・監査役)の解任請求の訴え提起権:保有期間6ヶ月以上、議決権3/100以上、発行済株式数3/100以上
8.株主総会の招集手続等に関する検査役の選任請求権:保有期間6ヶ月以上、議決権1/100以上
9.株主総会の議題追加請求権:保有期間6ヶ月以上、議決権1/100以上又は300個以上
10.議案の要領の通知請求権:保有期間6ヶ月以上、議決権1/100以上又は300個以上
株主の権利は、1株しか有しない株主でも行使することができる単独株主権と、総株主の議決権の一定割合または一定数委譲の株式を有する株主だけが行使できる少数株主権に区別される。
時益権は全て単独株主権であるが、共益権として認められる監督是正権は、単独株主権の場合と少数株主権の場合がある。これは、監督是正権をあまりに広汎に認めると、かえって会社運営の効率性が害されるおそれがあるため、監督是正権のうち強力なものについては一定割合の議決権または一定期間の株式の保有を要件とすることで、濫用的行使を防止しようとしたものであり、株主平等の原則(109条1項)の例外といえる。
なお少数株主権は、数人の株主の議決権数または持株数を合算して法定数を充たす時は、その数人が共同で行使することができる。
単独株主権(株式の保有期間の制限がなく、裁判所の許可を要するもの)
1.監査役会議事録の閲覧等請求権
2.委員会議事録の閲覧等請求権
3.子会社の定款・計算書類等の閲覧等請求権
4.子会社の株主名簿・新株予約権原簿・株主総会議事録の閲覧等請求権
5.子会社の取締役会議事録の閲覧等請求権
6.子会社の監査役会議事録の閲覧等請求権
7.子会社の委員会議事録の閲覧等請求権
8.子会社の社債原簿の閲覧等請求権
9.取締役会議事録の閲覧等請求権
単独株主権(株式の保有期間の制限がなく、裁判所の許可を要さないもの)
10.定款・計算書類等の閲覧等請求権
11.株主名簿・新株予約権原簿・株主総会議事録の閲覧等請求権
12.社債原簿の閲覧等請求権
13.募集株式の発行・自己株式の処分の差止請求権
14.募集新株予約権の発行の差止請求権
15.株主総会出席権・議決権
16.累積投票請求権
17.特別生産開始の申立権
18.略式組織再編行為の差止請求権
19.会社の解散命令の申立権
20.会社の組織に関する行為の無効の訴え提起権
21.株主総会等の決議取消の訴え提起権
単独株主権(株式の保有期間の制限があり、裁判所の許可を要さないもの)
22.責任追及等の訴え提起権
23.取締役・執行役・精算人の違法行為等の差止請求権
※22と23の保有期間の制限はともに6ヶ月である
少数株主権
1.解散の訴え提起権:保有期間無、議決権1/10以上、発行済株式数1/10以上
2.会社の業務及び財産の状況の調査のための検査役選任請求権:保有期間無、議決権3/100以上、発行済株式数3/100以上
3.会計帳簿・資料の閲覧・謄写請求権:保有期間無、議決権3/100以上、発行済株式数3/100以上
4.子会社の会計帳簿・資料の閲覧・謄写請求権:保有期間無、議決権3/100以上、発行済株式数3/100以上
5.株主総会の招集請求権・招集権:保有期間6ヶ月以上、議決権3/100以上
6.精算人の解任請求権:保有期間6ヶ月以上、議決権3/100以上、発行済株式数3/100以上
7.役員(取締役・会計参与・監査役)の解任請求の訴え提起権:保有期間6ヶ月以上、議決権3/100以上、発行済株式数3/100以上
8.株主総会の招集手続等に関する検査役の選任請求権:保有期間6ヶ月以上、議決権1/100以上
9.株主総会の議題追加請求権:保有期間6ヶ月以上、議決権1/100以上又は300個以上
10.議案の要領の通知請求権:保有期間6ヶ月以上、議決権1/100以上又は300個以上