前回は発起設立に関する手続について学習した。今回は募集設立に関する手続について。

発起設立と重複する部分(?)もあるが、流れとしては以下のようなものである。

?設立時発行株式の残部の募集
?設立時募集株式の引受けの申し込みおよび割当
?出資の履行
?創立総会
?種類創立総会等
?設立登記


?設立時発行株式の残部の募集
このとき、発起人全員の同意により、
・設立時募集株式の数
・設立時募集株式の払い込み金額
を定めなければならない。

?設立時募集株式の引受けの申し込みおよび割当て
設立時募集株式の引受けの申し込みをする者(=株式欲しい人)は、次に掲げる事項を記載した書面または電磁的記録を発起人に交付しなければならない。
・申し込みをする者の氏名または名称および住所
・引き受けようとする設立時募集株式の数
(名前と何株欲しいか)
※これ(申込者)に対して発起人は希望通りに割当てるとか、希望とは異なるけれど(希望数以下に)割当てるとか、割当てないとかの判断を行う。

?出資の履行
引受人は発起人が定めた時(払い込み期日、又は払い込み期間)までに全額の払い込みを行わなければならない。引受人が払い込み期日等までに払い込みをしないときは、設立時募集株式の株主となる権利を失う。
※引受人=申込者のうち発起人が割当を認めた人。

この点に関して、つまり出資の履行については「発起人の場合」と「設立時募集株式の引受人の場合」では少し異なる取り決めがなされているため、以下で比較してみる。

~出資の履行時期~
・発起人:設立時発行株式の引受け後遅滞なく
・引受人:払い込み期日(期間)

~出資の履行がなかった場合の失権~
・発起人:他の発起人の催告により失権
・当然に失権

さて、以降の
?創立総
?種類創立総会等
?設立登記
については次エントリにて。