繰延ヘッジ(原則):ヘッジ手段の損益認識時点をヘッジ対象の損益認識時点にあわせる方法

・時価ヘッジ(容認):ヘッジ対象の損益認識時点をヘッジ手段の損益認識時点にあわせる方法


(1)繰延ヘッジ(原則)

・意義:時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において『繰延ヘッジ損益』として繰り延べる方法

<ヘッジ会計適用前
×1年度 ×2年度 ×3年度
ヘッジ対象 なし なし 損益
(×1~×3年度分)
ヘッジ手段 損益 損益 損益
×1年度分 ×2年度分 ×3年度分

<ヘッジ会計適用後
×1年度 ×2年度 ×3年度
ヘッジ対象 なし なし 損益
(×1~×3年度分)
ヘッジ手段 なし なし 損益
(×1~3年度分)

これが繰延ヘッジである。損益認識時点を、手段が対象にあわせている

・繰延ヘッジの会計処理

繰延時(決算時)
ヘッジ手段であるデリバティブ取引を時価評価し、評価差額を『繰延ヘッジ損益』(評価・換算差額等)として繰り延べる

繰延ヘッジ損益の損益計上時(ヘッジ対象の損益計上時)
繰延ヘッジ損益の損益計上額はヘッジ対象の損益区分と同一区分に表示する。

※繰延ヘッジ損益は資産性または負債性を有しないため純資産の部に記載する。また、繰延ヘッジ損益は、払込資本ではなく、且つ当期純利益に含められていないことから、株主資本とは区別し評価・換算差額等の区分に記載する。