1.株主総会による授権決議
「合意」による自己株式の取得とは、株式会社と株主との間において、取得についての合意が成立する場合をいい、「有償取得」とは、会社の計算において会社の株式を有償で取得することをいう。株主との合意により自己株式を取得する場合、まずは株主総会決議により取得する株式の数などを決議しなければならない。
~株主との合意により自己株式を取得する場合の授権決議~
決議機関:株主総会
決議要件:普通決議
※特定の株主から株式を取得する(いわゆる相対取引の)場合は特別決議による
決議内容
a.取得する株式の数
b.株式の取得と引き換えに交付する対価の内容及びその総額
c.株式を取得することができる期間(1年を超えることができない)
2.取締役又は取締役会による取得価格等の決定
株主総会の決議を経た後は、取締役(会)により自己株式を取得する際の詳細を定める。
決議機関:取締役(会)
決議内容(157条)
a.取得する株式の数
b.株式一株を取得するのと引き換えに交付する財産の内容及び数
c.株式を取得するのと引き換えに交付する財産の総額
d.株式の譲り渡しの申し込みの期日
3.株主に対する通知及び株主の譲渡しの申込
会社は、株主全員(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対して、157条1項各号(上記a~d)の事項を通知しなければならない。通知を受けた株主は、会社に対してその有する株式の譲渡しの申込をすることができる。
~まとめ~
・株主との合意による自己の株式の取得の一般的な手続の流れ
(1).株主総会の授権決議
(2).取締役(会)による取得価格等の決定
(3).株主への通知
(4).株主からの譲渡しの申込
4.特定の株主からの取得(相対取引)
株主との合意により自己株式を取得する場合、原則として株主全員に申し込みの機会が与えられるが、特定の株主とだけの合意により自己株式を取得するという方法もある(相対取引)。その際の手続の詳細を以下に記す。
~株式会社が相対取引により自己株式を取得する場合の概要~
決議機関:株主総会
決議要件:特別決議
決議内容
a.取得する株式の数
b.株式を取得するのと引換えに交付する対価の内容及びその総額
c.株式を取得することができる期間(1年を超えることはできない)
d.158条1項の規定による通知を特定の株主に対してのみ行う旨
その他手続:株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)は、上記dの特定の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを請求することができる。
※158条1項=株主全員に対する通知
~まとめ~
・株主との相対取引により自己株式を取得する場合の手続の流れ
1.株主に対する、特定の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを請求することができる旨の通知
2.株主総会の授権決議
3.取締役又は取締役会の決定
4.特定の株主への通知
5.特定の株主からの譲渡しの申込
~財源規制~
会社が株主との合意により自己株式を取得する場合、対価として交付する会社の株式以外の財産の帳簿価額の総額は、取得日における分配可能額を超えてはならない。
「合意」による自己株式の取得とは、株式会社と株主との間において、取得についての合意が成立する場合をいい、「有償取得」とは、会社の計算において会社の株式を有償で取得することをいう。株主との合意により自己株式を取得する場合、まずは株主総会決議により取得する株式の数などを決議しなければならない。
~株主との合意により自己株式を取得する場合の授権決議~
決議機関:株主総会
決議要件:普通決議
※特定の株主から株式を取得する(いわゆる相対取引の)場合は特別決議による
決議内容
a.取得する株式の数
b.株式の取得と引き換えに交付する対価の内容及びその総額
c.株式を取得することができる期間(1年を超えることができない)
2.取締役又は取締役会による取得価格等の決定
株主総会の決議を経た後は、取締役(会)により自己株式を取得する際の詳細を定める。
決議機関:取締役(会)
決議内容(157条)
a.取得する株式の数
b.株式一株を取得するのと引き換えに交付する財産の内容及び数
c.株式を取得するのと引き換えに交付する財産の総額
d.株式の譲り渡しの申し込みの期日
3.株主に対する通知及び株主の譲渡しの申込
会社は、株主全員(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対して、157条1項各号(上記a~d)の事項を通知しなければならない。通知を受けた株主は、会社に対してその有する株式の譲渡しの申込をすることができる。
~まとめ~
・株主との合意による自己の株式の取得の一般的な手続の流れ
(1).株主総会の授権決議
(2).取締役(会)による取得価格等の決定
(3).株主への通知
(4).株主からの譲渡しの申込
4.特定の株主からの取得(相対取引)
株主との合意により自己株式を取得する場合、原則として株主全員に申し込みの機会が与えられるが、特定の株主とだけの合意により自己株式を取得するという方法もある(相対取引)。その際の手続の詳細を以下に記す。
~株式会社が相対取引により自己株式を取得する場合の概要~
決議機関:株主総会
決議要件:特別決議
決議内容
a.取得する株式の数
b.株式を取得するのと引換えに交付する対価の内容及びその総額
c.株式を取得することができる期間(1年を超えることはできない)
d.158条1項の規定による通知を特定の株主に対してのみ行う旨
その他手続:株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)は、上記dの特定の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを請求することができる。
※158条1項=株主全員に対する通知
~まとめ~
・株主との相対取引により自己株式を取得する場合の手続の流れ
1.株主に対する、特定の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを請求することができる旨の通知
2.株主総会の授権決議
3.取締役又は取締役会の決定
4.特定の株主への通知
5.特定の株主からの譲渡しの申込
~財源規制~
会社が株主との合意により自己株式を取得する場合、対価として交付する会社の株式以外の財産の帳簿価額の総額は、取得日における分配可能額を超えてはならない。