~募集事項の内容~
新株予約権の主な募集事項は次のとおりである
1.募集新株予約権の内容(※以下に記す)及び数
2.募集新株予約権と引き換えに金銭の払い込みを要しないこととする場合にはその旨
3.2以外の場合には、募集新株予約権の払込金額又はその算定方法
4.募集新株予約権を割当てる日(割当日)
5.募集新株予約権と引き換えにする金銭の払込期日を定めるときは、その期日
上記1の主な内容
予約権一個当たりに割当てられる株式の数、払込価額、現物出資について、行使期間、譲渡制限について、増加する資本金及び資本準備金について、取得条項付新株予約権について
~引受けの申込み及び割当て~
・募集新株予約権の割当を受ける者及び数の決定機関
原則:適宜の業務執行機関の決定(代表取締役や代表執行役)=代表者による割当自由の原則
例外:以下のふたつに該当する場合は、株主総会の特別決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会決議)によらなければならない
1.募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式である場合
2.募集新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合
※ただし定款に別段の定めを設けることができる
~申込者に対する通知~
株式会社は割当日の前日までに申込者に対し、当該申込者に割当てる募集新株予約権の数を通知しなければならない。なお募集株式の発行等とは異なり、募集新株予約権を発行する場合には、募集事項として「割当日」を定めなければならず、新株予約権の引受人は割当日において新株予約権者となる。
~募集新株予約権に係る払込~
新株予約権の有償発行の場合、以下に掲げる日までに募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。
1.当該新株予約権を行使することができる期間の初日の前日
2.募集新株予約権と引き換えにする金銭の払い込みの期日を定めたときはその払込期日
~募集新株予約権の発行の差止請求~
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがある時は、株主は株式会社に対し、238条1項の募集に係る新株予約権の発行を中止することを請求することができる(247条※参照210条=単独株主権)。
1.当該新株予約権の発行が法令または定款に違反する場合
2.当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
新株予約権の主な募集事項は次のとおりである
1.募集新株予約権の内容(※以下に記す)及び数
2.募集新株予約権と引き換えに金銭の払い込みを要しないこととする場合にはその旨
3.2以外の場合には、募集新株予約権の払込金額又はその算定方法
4.募集新株予約権を割当てる日(割当日)
5.募集新株予約権と引き換えにする金銭の払込期日を定めるときは、その期日
上記1の主な内容
予約権一個当たりに割当てられる株式の数、払込価額、現物出資について、行使期間、譲渡制限について、増加する資本金及び資本準備金について、取得条項付新株予約権について
~引受けの申込み及び割当て~
・募集新株予約権の割当を受ける者及び数の決定機関
原則:適宜の業務執行機関の決定(代表取締役や代表執行役)=代表者による割当自由の原則
例外:以下のふたつに該当する場合は、株主総会の特別決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会決議)によらなければならない
1.募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式である場合
2.募集新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合
※ただし定款に別段の定めを設けることができる
~申込者に対する通知~
株式会社は割当日の前日までに申込者に対し、当該申込者に割当てる募集新株予約権の数を通知しなければならない。なお募集株式の発行等とは異なり、募集新株予約権を発行する場合には、募集事項として「割当日」を定めなければならず、新株予約権の引受人は割当日において新株予約権者となる。
~募集新株予約権に係る払込~
新株予約権の有償発行の場合、以下に掲げる日までに募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。
1.当該新株予約権を行使することができる期間の初日の前日
2.募集新株予約権と引き換えにする金銭の払い込みの期日を定めたときはその払込期日
~募集新株予約権の発行の差止請求~
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがある時は、株主は株式会社に対し、238条1項の募集に係る新株予約権の発行を中止することを請求することができる(247条※参照210条=単独株主権)。
1.当該新株予約権の発行が法令または定款に違反する場合
2.当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合