評価差額の処理

1.原則『全部純資産直入法』
この方法によれば、評価差益・評価差損どちらの場合にしろ差損は

BS純資産の部
評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金』勘定
に組み入れられる。

2.容認『部分純資産直入法』
こちらは、評価差益の場合は原則と同様の処理となる。
(評価差益の場合)
BS純資産の部、~評価・換算差額等~
『その他有価証券評価差額金』

評価差損の場合は
PL営業外費用
投資有価証券評価損』となる。

※なお部分純資産直入法を採用している場合、評価差額の処理は銘柄ごとに行う。異なる銘柄の損益は相殺できない。