(1)任意積立金:会社が任意に積立てる留保利益
(2)任意積立金の具体例とその積立目的
・配当平均積立金:将来の配当原資を確保するため
・新築積立金:将来の建物の建設に備えるため
・圧縮積立金:積立金方式を採用した場合に、圧縮記帳に係る税務上の恩恵を受けるため
・特別償却準備金:特別償却にかかる税務上の恩恵を受けるため
・別途積立金:特定の使途はない
(3)任意積立金の会計処理
?任意積立金の積立て:繰越利益剰余金から積立てる
?任意積立金の取崩し:繰越利益剰余金を増加させる
今一度、純資産の部のおおまかな復習。
BS純資産は、大きく「株主資本」、「評価換算差額等」、「新株予約権」から成る。
その中で株主資本は、企業会計の視点から二分すると「払込資本」と「留保利益」からなる。
留保利益とは「利益剰余金の中の項目」を指し、そのうちわけは利益準備金とその他利益剰余金(=繰越利益剰余金+積立金)から成る。
つまりいま扱っているディレクトリは
貸借対照表>純資産>株主資本>留保利益>利益剰余金>その他利益剰余金>積立金
ということになる。
株主資本の計数の変動に際して、払込資本-留保利益間での移動は認められないが、留保利益内部での移動は自由である。ただし積立金を利益準備金とするときは、一度繰越利益剰余金を介してから変動させる。
[設例]
1.建物の建設資金を確保する為、株主総会で新築積立金300,000の積立が決議された。
2.取締役会の決議に基づき、新築積立金300,000を取り崩した。
[解答]
・積立:(借)繰越利益剰余金 300,000 (貸)新築積立金 300,000
・取崩:(借)新築積立金 300,000 (貸)繰越利益剰余金 300,000
※上で説明したとおり、積立金の積立または取崩に際しての相手勘定は繰越利益剰余金である。
繰越利益剰余金あるいは任意積立金は留保利益であり配当規制がない。つまりこれらの項目間で計数を変動させても債権者保護の観点から問題がないということである。
(2)任意積立金の具体例とその積立目的
・配当平均積立金:将来の配当原資を確保するため
・新築積立金:将来の建物の建設に備えるため
・圧縮積立金:積立金方式を採用した場合に、圧縮記帳に係る税務上の恩恵を受けるため
・特別償却準備金:特別償却にかかる税務上の恩恵を受けるため
・別途積立金:特定の使途はない
(3)任意積立金の会計処理
?任意積立金の積立て:繰越利益剰余金から積立てる
?任意積立金の取崩し:繰越利益剰余金を増加させる
今一度、純資産の部のおおまかな復習。
BS純資産は、大きく「株主資本」、「評価換算差額等」、「新株予約権」から成る。
その中で株主資本は、企業会計の視点から二分すると「払込資本」と「留保利益」からなる。
留保利益とは「利益剰余金の中の項目」を指し、そのうちわけは利益準備金とその他利益剰余金(=繰越利益剰余金+積立金)から成る。
つまりいま扱っているディレクトリは
貸借対照表>純資産>株主資本>留保利益>利益剰余金>その他利益剰余金>積立金
ということになる。
株主資本の計数の変動に際して、払込資本-留保利益間での移動は認められないが、留保利益内部での移動は自由である。ただし積立金を利益準備金とするときは、一度繰越利益剰余金を介してから変動させる。
[設例]
1.建物の建設資金を確保する為、株主総会で新築積立金300,000の積立が決議された。
2.取締役会の決議に基づき、新築積立金300,000を取り崩した。
[解答]
・積立:(借)繰越利益剰余金 300,000 (貸)新築積立金 300,000
・取崩:(借)新築積立金 300,000 (貸)繰越利益剰余金 300,000
※上で説明したとおり、積立金の積立または取崩に際しての相手勘定は繰越利益剰余金である。
繰越利益剰余金あるいは任意積立金は留保利益であり配当規制がない。つまりこれらの項目間で計数を変動させても債権者保護の観点から問題がないということである。