特に重要な「資産」の消滅の認識について。消滅の認識とは、つまりどのタイミングで「貸方資産」としての仕訳をきるかということ。
金融資産が消滅したと認識されるのは次の3つのパターン

?金融資産の契約上の権利を行使したとき
?権利を喪失したとき
?権利に対する支配が他に移転したとき

?は例えば貸付金を回収したような場合。この時は貸方で貸付金が消滅する。
?は例えば新株予約権が失効したような場合。新株予約権は取得時に有価証券として資産計上している(売買目的、またはその他有価証券)。これを行使せずに失効した場合、当然貸方で消滅し、取得価額を当期の損失とする。
?は『譲渡』のケース。これは特に重要。まず「支配」とはなにか。概念フレームワークでは、資産を「過去の取引または事象の結果として報告主体が支配している経済的資源」としている。ここでも「支配」と表現されているが、これは「所有」ではないということ。
所有権が自らに帰属せずとも、そこから生ずる利益を支配しているのならば、これを資産計上することは適切であると会計上は考えられている。
「経済的資源」とは将来キャッシュ・フローの源泉を意味するが、これを支配しつつも法的な所有権を有しない場合もある。現にリースは取得時に資産計上されるが、この所有権は(取得時には)有していない。
譲渡とは所有権の移転だが、会計上の認識では法的な所有ではなく、実質的な支配の移転で判断される。

それでは金融資産の「支配が移転した」と判断されるのはどのような場合だろうか。
金融資産の支配の移転を認識するには次の3つの要件を全て満たしている必要がある。

(1)譲渡された金融資産に対する譲受人の契約上の権利が譲渡人およびその債権者から法的に保全されていること(倒産隔離・法的保全
(2)譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接または間接に通常の方法で享受できること(利益享受
(3)譲渡人が譲渡した金融資を当該金融資産の満期日前に買戻す権利および義務を実質的に有していないこと(買戻特約


(1)支配の移転の必要条件のうちひとつめ、「倒産隔離・法的保全」について。当社が譲渡した金融資産は、当社および当社の債権者から法的に保全されていなければならない。譲渡した金融資産は、当社の倒産リスクから確実に引き離されている必要がある。
当社がある金融資産を譲渡したが、このときの契約に、「当社が倒産した場合、譲渡した金融資産に対して当社の取引銀行が強制執行できる」もしくは、「当社が倒産した場合、譲渡した金融資産を当社が買戻す」などといった内容が付されているのであれば、例え法的に所有権が移転していようとも、支配が移転しているとは認められない。重要なのは、この金融資産が譲渡人(当社)から法的に切り放されているかどうか。
また(3)の買戻特約。譲渡契約の内容に、「譲渡人が買戻すことが出来る」ことが書かれている場合。この特約を使用されれば譲受人は、再び譲渡人に金融資産を引き渡さなければならない(決済はするものの)。これは譲渡した資産が法的に保全されているとは言えない。つまり買戻特約がある譲渡契約の対象資産は、必然的に法的保全の要件を満たさないということ。(3)を満たせなければ当然に(1)も満たせない。

ただし買戻権について、これが譲渡契約の内容に付されているにも関わらず、支配の移転として例外的に認められるケースもある。買戻価格が買戻時の時価であるとき、である。例えば譲渡された金融資産が有価証券だとする。譲受人は有価証券を譲渡人から取得して、その後譲渡人が買戻権を行使した。しかしこのときの決済が時価で行われるのなら、当該金融資産に係る時価変動の損益は100%譲受人に帰属するため、譲受人はこの取得時に資産計上が可能であるし、反対に譲渡人は譲渡時に金融資産の消滅として認識できる。また、買戻時の時価であっても譲受人が継続的にその金融資産を欲するのであれば、買戻された時価を用いて同一の有価証券を購入すればよいと判断される(このため、譲渡金融資産は市場でいつでも取得できる、という条件は要するが)。

(2)利益享受とは、譲渡金融資産から生じる将来CFを譲受人が実質的に享受できるという要件。ごく当たり前のことだが、所有が移転した金融資産は、そこから生じる将来キャッシュ・フローも移転させていなければ消滅を認識できないという話。さてここでも買戻権と、これに加えて譲渡制限といった論点が絡んでくる。金融資産に付される譲渡制限、例えば貸付金を譲受人が第三者に転売してはならない、といった条件。この譲渡制限があっても支配の移転は認められる。金融資産の譲渡とは、譲受人にノーリスクで将来キャッシュ・フローの源泉を引き渡すこと。これが保証されていれば譲渡制限の有無は問題とならない。ただし『実質的な譲渡制限となるような買戻条件の存在』は、譲受人の譲渡金融資産から生じる将来キャッシュ・フローの享受を何らかの形で阻むことになる。これがあっては支配の移転とは認められない。

(3)つづき